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中古品の売買をしているのですが、例えば1月に10個の様々な商品を一括にて100万円にて仕入れをして、9月の期末時にそのうちの5点が売れ残っていたときに、期末在庫高を20万円にして売れた5個の商品の仕入れ金額を80万円として計上することは違法な行為にあたるのでしょうか。

A 回答 (2件)

少々無理があるという気はします。



たとえば10個の商品でも8個は20万円の売値がつき2個は2万円でしか売れないようなものを100万円で仕入れた時に、2万円の商品が2個残ったのに、在庫は20万円だというのが通用するかということです。

税務調査は事後的に行われるので、おそらく調査の時点ではその在庫の売値はついた後でしょう。それがあまりにも売値と乖離したような評価だと、多分認められないでしょう。
それに在庫の評価は一定の基準、平均法や先入先出法などで評価するのが原則です。これらのどれに該当するのかも不明です。
しいて言えば売価還元法が良いでしょう。これは商売ごとにある売値に対する原価の割合で推定しこの評価とするものです。
厳密に言うと売価が一定しているようではないので少し無理がありますが、他の方法よりもまだ実態に近いかなという感じです。

ご質問の方法は強引な平均法といえます。
商品が全く異なるものに平均法ですという主張は通らないと思いますので、この方法で申告しても多分在庫の過小計上の指摘は出そうに思います。

この回答への補足

当方はかなり特殊な中古品を扱っておりまして原価率はゼロから5割程度と様々です。商品売価も1万円程度から200万円程度とかなりばらつきがあります。通常、在庫期間も半年から一年をみています。そこで期末に残っている商品のうち、売れた物の仕入れ金が原価率2割のものだとしたら4割にして売れ残った商品は極端な話ゼロにしたいのです。決して2万円でしか売れないものの仕入れ高を20万円にしたいといような不自然な話ではなく、100万円で売る商品の仕入れ金額を売れた物は35万円に、売れなかった物は5万円にしたいという話なのです。仕入れ金額も仕入れ先によって同じ商品をゼロから40万円の間と相当なばらつきがあるのがいつものことですので、そう不自然ではないと思っています。仕入れ時には、どれが先に売れるか見当がつきにくいため一定割合にて仕入れ金額を振り分けるのですが、それでは期末に多額の在庫金を抱えたまま法人税を支払う羽目になりますのでなんとかならないかと思いまして。

補足日時:2010/09/16 19:03
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仕入金額はあくまでも100万円です。

期末在庫高の20万円の評価が妥当かどうかという話だけだと思います。今後も個別販売するのなら個別に評価額を出すのが良いと思います。

仕入金額(100万円) 販売商品数5個売上金(80万円+利益分) 在庫商品数5個期末在庫(20万円)

[売上金(80万円+利益分)+期末在庫(20万円)]-[仕入金(100万円)]=利益 だと思います

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。私の取り扱いしている商品は非常に特殊な商品のため、客観的評価額というものは存在していません。仕入れ時には、個別に評価して仕入れ金額を付けているのですが、要は節税対策として、決算時に期末在庫高を小さくしたい訳です。元々、仕入れ先とは個別金額の提示、契約をしていないものですので、決算時に個別の金額を操作しても違法性がないのかが知りたいのです。

補足日時:2010/09/16 14:30
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