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抵当権の登記の流用の一部肯定説とはなんですか。

現在民法を勉強中なのですが、よくわからないので質問させてください。

テキストに、

登記の流用
 抵当権が弁済によって消滅したにもかかわらず、登記が抹消されず残存している場合に、
新たな融資を受け抵当権を設定するとき、残存する登記の流用ができれば便利である。
そこで、このような登記の流用が認められるかが問題である。
 
 →一部肯定説
 流用後に法律上の利害関係を有するに至った第三者に対しては有効であり、
流用前にかかる利害関係を有するに至った第三者に対しては無効であるとする。

とあるのですが、

これは、債務者をA、債権者をBとしたときに、ちゃんとAが債務を返したのに、
その登記がBにまだあって、AがBにまたお金を借りたりする場合に、
登記をB→A→Bとするより、そのままBが所有していた方が便利ということでしょうか><?


頑張って考えてはみたのですが、テキストに書いてある部分全部の意味が理解できないのですが、
だれか分かりやすく教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 まず原則論を押さえましょう。

抵当権の被担保債権が弁済等により消滅した場合、附従性により、「当然に」抵当権は消滅します。その抵当権の設定登記も、当然に無効な登記になります。その上で、次の事例を読んでみて下さい。(1.2.等の数字は時系列の順番です。)

事例1

1.BがAに金1000万円を貸して、AがBのためにAの所有する不動産に抵当権を設定し、その旨の登記がされた。(乙区順位1番)

2.CがAに金1000万円を貸して、AがCのためにAの所有する同じ不動産に抵当権を設定し、その旨の登記がされた。(乙区順位2番)

3.AがBに1000万円を弁済したので、1.で設定された抵当権は、その附従性により消滅した。(1番抵当権の抹消登記はしていない。)

4.再度、BがAに金1000万円を貸して、AがBのためにAの所有する不動産に抵当権を設定したが、1番抵当権の債権額とちょうど同じであり、抹消登記もされていなかったので、BとAはその1番抵当権の登記を流用することに合意した。

 この場合、Cは登記流用前の第三者なので、1番抵当権の登記が有効なものとして、AはCに対してその抵当権を対抗することはできません。なぜなら、2.の弁済の時点でAの抵当権は消滅し、Cの抵当権の順位は上昇したのに、後から、3.で無効な登記を流用することにより、1番抵当権の登記を有効にしてしまうと、Cの順位上昇の利益を害することになるからです。

事例2

1.BがAに金1000万円を貸して、AがBのためにAの所有する不動産に抵当権を設定し、その旨の登記がされた。(乙区順位1番)

2.AがBに1000万円を弁済したので、1.で設定された抵当権は、その附従性により消滅した。(1番抵当権の抹消登記はしていない。)

3.再度、BがAに金1000万円を貸して、AがBのためにAの所有する不動産に抵当権を設定したが、1番抵当権の債権額とちょうど同じであり、抹消登記もされていなかったので、BとAはその1番抵当権の登記を流用することに合意した。

4.CがAに金1000万円を貸して、AがCのためにAの所有する同じ不動産に抵当権を設定し、その旨の登記がされた。(乙区順位2番)

 この場合、Cは登記の流用後の第三者なので、1番抵当権の登記は有効なものとして、AはCに対して抵当権を対抗することができます。なぜなら、Cが抵当権の設定を受ける「前に」、既に1番抵当権の登記は、流用により有効となっていますから、Cの抵当権上昇の期待を害するものではないからです。
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この回答へのお礼

めっちゃめちゃ分かりやすかったです><♪


分かりやすく丁寧な回答ありがとうございました(*・▽・)♪

お礼日時:2010/09/16 23:46

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