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保険証を落としました。勝手に使われた場合、私に返済義務は私にあるのでしょうか?


保険証をJRに忘れてしまいました。


今日、JRのお忘れ物センターからはがきが届き、
9/13のJRに保険証を忘れている、とかいてありました。

保険証は、いつも家で保管しているのですが、
歯医者に行くとき(9/6)に

家から持ち出しました。
しかし、保険証をなくしたことにまったく気づきませんでした。
なので忘れた日はわかりません

このはがきが届き、
母が、「保険証を拾った人が保険証を利用してサラ金からお金を借りているかもしれない」
「うちに請求がくるかもしれない」などと言っていますが、他人の保険証を使ってそのようなことをするのは可能なのでしょうか?
ものすごく心配です。


後、私は高1なのですが、
高1の保険証でサラ金からお金を借りれるのでしょうか?

もし、家に請求がきたらどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>もし、家に請求がきたらどうしたらいいのでしょうか?



とっても簡単です。明確に拒否して追い返してしまえば解決です。もし悪用されたとしても,本人のあずかり知らぬところで勝手に契約したものは法的に無効です。裁判に持ち込んで筆跡鑑定すれば一発で相手のウソがばれます。
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恐らく小生の推測ですが。


JRに落し物として届いているということは悪用はされていないと思います。
届け出た時点で拾い主の身分は明らかにされているでしょうから。
で、悪用するような人は恐らく拾っても届けずに捨てるでしょう。
なぜならそれから届け出たら足が付くからです。
あくまでも推測の域を出ませんが悪用はされていないと思います。
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サラ金でお金を借りる時、身分証明書として免許証を見せますが持ってない人は保険証でいいということになります。

その場合、写真がないので別人が行っても分かりませんし、簡単にお金が借りれます。当然、請求は保険証の名義人に来ます。落としたのが悪いのです。自己責任です。
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そもそも未成年者と契約を結ぶことが法律で制限されています。



悪用することがまったく無理だとは言えませんが、高校生の保険証でできることなどたかが知れてるでしょう。
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