お世話様です。父がなくなり(母はすでに他界)相続登記しようとしたところ、抵当権(土地と家屋両方)が設定されていました。この抵当権は長男の私が事業を起こすため(融資)に設定してくれたもので、すでに銀行へは完済しています。相続人は私(長男)と妹(長女)の二人で、土地と建物(空き家)を二分の一ずつきれいに相続して、行く行くは売却の予定です。
そこで質問ですが、登記は司法書士に頼まず自分でやりたいと思います。素人なので相続登記と抵当権抹消を別々にやりたいと思います。相続登記はなんとかなりそうなのですが、抵当権抹消が不安です。どちらから先に行ったほうがいいのですか?また、被相続人が死亡している場合の抹消登記に必要な書類や方法をご教示いただけたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
先にしなければならないのは相続登記です。
抵当権抹消登記は土地建物の所有者(債務者は関係ありません)と債権者(銀行)との
共同申請で本来行うものです。
ですので、登記名義人が死亡していれば申請できないことになります。
ただし、この申請は認印でできますし、所有者の住所証明書や印鑑証明書は要求されませんので、
ずるい人は、所有者を生きていることにして申請することもありますし、実際できてしまいます。
ところがこれは大問題。
いずれ所有者の相続登記が申請されるので後日法務局にばれてしまいます。
本人申請は分かりませんが、司法書士がこれをやると間違いなく懲戒処分になります。
司法書士の懲戒処分は官報に掲載され、全国に知らしめることになります。
また、こうしたケースでの懲戒は業務停止2週間が相場のようです。
ですので、相続登記を必ず先にしてください。
完済しているのに抵当権が設定されたままになっているとのことですが、
「根抵当権」ではありませんか?
住宅ローンのように1回限りの借り入れの場合は抵当権を設定し、
完済すれば銀行から抹消に必要な書類が交付されますが、
事業資金の場合は、後日再び借り入れがおこるかもしれないことを想定して
通常は根抵当権を設定します。
根抵当権は債務者からの解除願いが出ない限り抹消に必要な書類は交付されません。
本人申請でやりたいとのことですので、必要書類は法務局の登記相談窓口で聞いてみてください。
最近の法務局は親切に教えてくれますから。
ただし、司法書士に依頼しないのですから
法務局には何度か足を運ばなければならないことは覚悟してくださいね。
がんばってください。
No.1
- 回答日時:
抵当権抹消は2回したことがありますが、ローンの返済が終わったら銀行(金融機関)から返済したという証明書が送付されます。
抵当権抹消登記申請書(ワープロで印字したものを法務局出張所へ持参したところ形式が変わっていてやり直しとなったが相談員が親切に教えてくれた)2部
(被相続人が死亡している場合についても相談員に教えてもらいました)
銀行渡される書類。
1抵当権設定契約証書
2抵当権解除証書など
3抹消登記用の委任状
4代表者事項証明書(資格証明書)発行日から3ヶ月以内
5履歴事項一部証明書(変更証明書)記載事項に変更があった場合のみ
http://homepage3.nifty.com/to-ki/sub1.html
参考URL:http://homepage3.nifty.com/to-ki/
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