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人的分割について…
テキストに書いてあることをそのまま書きます、

「吸収分割承継会社又は新設分割設立会社から受け取った対価を、剰余金の配当として、又は全部取得条項付種類株式の取得対価として株主に交付する」と書いてあるのですが…

(1) この「全部取得条項付種類株式の取得対価として株主に交付する」という部分がわからないのですが、例えば、吸収分割会社が、吸収分割承継会社から対価として受け取った全部取得条項付種類株式を、吸収分割会社の株主に交付するということでしょうか?
→なんか違う気がするのですが…

(2) 同じような話で、(758(8)イ)に分割契約の内容として、「吸収分割株式会社が効力発生日に、取得対価が吸収分割承継会社の株式である全部取得条項付種類株式の取得を行う時は、その旨」とあるのですが、(1)とどう違うのでしょうか?

あまり良くわかっていませんので、変な文章かもしれませんが、どうか宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>例えば、吸収分割会社が、吸収分割承継会社から対価として受け取った全部取得条項付種類株式を、吸収分割会社の株主に交付するということでしょうか?



 ここで言う「全部取得条項付種類株式」は、吸収分割会社が発行している種類株式です。その全部取得条項付種類株式を「吸収分割会社」が取得する対価として、吸収分割承継会社の株式(もちろん、その株式が吸収分割承継会社の全部取得条項付種類株式であってもかまいませんが、全部取得条項付種類株式である必要性はありません。)を吸収分割会社の株主に交付するということです。
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