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相続済みの財産に所得税、住民税はかかる?
数年前に税理士さんに入ってもらって、兄弟2人で相続しました。
その時、不動産が均等に分けられなかったので、
毎月兄から差額分をもらっていました。
今回、兄が相続した不動産が売れたので、差額の残金を一括で、払ってもらうことになりそうです。
相続税を払えば、2重課税になるので、所得税は、かからないと聞いたことがあるのですが、
どうでしょうか?
住民税はどうでしょうか?

相続税は、対応する時に、確定申告を済ませています。

A 回答 (3件)

その税理士さんに聞くのが一番。

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この回答へのお礼

ありがとうございます
数年前のことで、お付き合いもないので、こちらで教えていただければと思ったのですが…
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/26 12:52

共有になっているのですね


あなたの持ち分には課税されませんが売却したときは相続時の価値と現在の価値との差額は売却益になるので相続税とは別です
たとえば100万円で相続すれば100万円分の相続税それを200万円で売れば100万円が売却益になるのでそれに課税されます
どこにも二重課税の要素はありません

住民税は前年の所得に課税されるので今年売却益が出れば来年度の住民税が増えます

この回答への補足

説明が不十分ですみません。
不動産の所有者は、兄です。
2人で分けて相続した不動産の評価額が、均等にならなかったので、
(私が相続したほうが少なかったので)、その差額を少しずつ兄から
現金でもらっていました。今回兄の持っている不動産が売れたので、
その差額分を兄からまとめて払ってもらうことになりました。
受け取った私に、所得税、住民税は発生するかということをお聞きしたいです。

補足日時:2010/09/26 13:13
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
兄に「遺産分割協議書」を再確認してもらいます。
皆様のおかげですっきりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/01 06:42

相続の分割協議書にどう書いたかと言う事が最大のポイントです。


不動産物件はここは兄、ここは弟が相続すると書いたはず。その上で発生する差額は兄から弟に支払して半分づつの取得にするという、「代償弁済」の事が書かれていれば問題ないでしょう。

相続の精算金ですから「収入」になるはずがありません。なので所得税も住民税もかかりません。
二重にかからないのは当然の事ですし、兄の譲渡所得に対しても支払い済みの相続税は控除できることになります。

なお相続税と譲渡所得税はこの調整があるため、二重課税ではありません。

ただし分割協議のなかに代償弁済に触れていなければ、一旦合意した相続分以外に兄からの贈与として課税される可能性の方が高いと解釈されることになります。

この回答への補足

相続する土地を特定した上で、差額を補うために兄から弟へ、○○円支払うとなっていたと思います。
(その時の書類が兄の手元にあり、税理士さんから「その分のお金は所得税はかかりません」といわれたと思うのですが…)

補足日時:2010/09/26 23:35
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
兄に「遺産分割協議書」をも再確認してもらいます。
皆様のおかげですっきりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/01 06:41

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