No.3
- 回答日時:
労基法は、労働者と使用者のための法律でしょう。
個人事業主は関係ありません。
社会保険の制度も事業主と従業員などのためです。個人事業主は従業員ではありません。
個人事業主は、雇われの場合よりも法律で守られません。
あるとしたら下請法などでしょうね。
業界団体などに加入すれば、健康保険などはあるでしょうね。(土建組合の健保など)
しかし、社会保険という形とも違うと思いますがね。
労災保険には、原則事業主は加入できません。しかし、商工会などの団体や労働保険事務組合などを経由すれば、特別加入として加入できるでしょう。しかし、雇用保険にはもちろん加入できません。
No.2
- 回答日時:
業務委託で仕事をしています。
実際には雇用形態が従業員と同じならば問題はあるけど、原則的には労働基準法は適用されません。労働安全衛生法、最低賃金法等の労働法は適用されません。いくら働こうと、また、報酬が安かろうと関係ありません。ただ、安全に関しては、別に責任を負う場合がありますけどね。
私も入ってますが、労災保険は、特別加入の一人親方があります。後は、国民健康保険、国民年金に入るしかないでしょう。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>時間自由・完全歩合制…
それを「個人事業」と言います。
>労基法などは適用されないのでしょうか…
労基法は関係ありません。
自分の身体がつぶれない範囲で仕事をすればよいです。
>業務委託でも加入できるような社会保険や保障制度など…
具体的にどのようなお仕事でしょうか。
例えば、同業者組合等がある業種なら、市町村の国保に代えて「組合国保」を運営していることがあります。
(一例)
http://www.kensetsukokuho.or.jp/
そのような組合などない業種なら、健保は市町村の国保以外に選択肢はありません。
いずれにしても年金は国民年金です。
労働保険は、やはり同業者組合があれば扱っていることもありますが、一匹狼なら公的なものは何もありません。
その他の保障制度については、生保会社の民間保険に頼る以外に道はありません。
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