事故の二カ所通院の場合の治療期間と実治療日数の計算について教えてください!
二つ質問させてください。
(1)××整形外科・○○歯科など二カ所の病院をおなじ日に通院した場合、実治療日数や一日につき4200円の補償は変わるのでしょうか??
(2)慰謝料の対象日数は、治療期間の範囲内で実治療日数の二倍に相当する日数とありますが、例えば9月毎日通院し、30日間で治療が終わった場合、
治療期間=30日
実治療日数の2倍=60日
治療期間の範囲内ということは30日分の補償になってしまうのでしょうか?
また、そうだとすれば10月の末日に一度通院すれば、治療期間=二ヶ月となり、60日分の補償がなされるということでしょうか?
何か勘違いしているかと思いますので、分かりやすく教えて頂ければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
(1)二カ所の病院をおなじ日に通院した場合
1箇所の病院に通院したのと同じで慰謝料計算の4200円は変わりありません。
同じ病院で手と足の2箇所怪我して治療しているのようなものです。
(2)慰謝料の対象日数は…
治療期間か実治療日数の二倍のどちらか少ない方で計算されます。
治療期間=30日 実治療日数の2倍=60日の場合30日の方が少ないので
4200円x30=126000円となります。
治療期間30日で2日に一回通院し実治療日数が15日でも
15日x2=30日となり毎日通院したものと同じになってしまいます。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/jibaiconso …
どう治療するのが一番良いか早く治るのかを最優先し
その結果によって慰謝料計算されるものです。
効率の良さもあるでしょうが損得で考えるとおかしくなってしまいます。
ご回答ありがとうございます!!
私も当然早く治して仕事をしたいです。
しかしながら、保険会社の対応に不快な思いをしており、一カ所の通院が二日に一回で良いのなら、なるべくもう一カ所とダブらないようにするのは、今の損保会社の現状を加味すると、決して悪いことではないと考えております。
ありがとうございました(>_<)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>二カ所の病院をおなじ日に通院した場合、実治療日数や一日につき4200円の補償は変わるのでしょうか??
実治療日数とは、カレンダー上で入通院した日(長管骨等のギプス固定期間を含む)に○印をつけ、その印のついた日の合計です。
ですから、同じ日に2つの病院等を受診しても1日と数えます。A病院で通院15日、B病院で通院10日であっても、同じ日に両方の病院を受診した日が5日あれば、実通院日数は15+10-5=20日になります。
治療期間とは、けがをした日から治癒した日までの総日数です。治癒日とは、診断書の転記欄に「治癒」となっていればその診断書に記された治療期間の最終日となります。転記欄が「中止」「転医」など「治癒」以外となっていれば、治療期間の最終日に7日を加算します。
自賠責保険では、慰謝料の日額単価は4,200円で固定ですが、任意保険は治療期間が事故後3カ月(90日)以内であれば4,200円ですが、それ以降は1カ月(30日)ごとに日額単価が逓減します。
>10月の末日に一度通院すれば、治療期間=二ヶ月となり、60日分の補償がなされるということでしょうか?
自賠責保険の支払い基準では、慰謝料は「認定日数×4,200円」となっています。
認定日数は、総治療期間と実治療日数の2倍とを比較し、いずれか少ない方となります。
ですから、9月に30日通院し、10月31日にもう一度通院すれば、治療期間(61日または68日)と実治療日数の2倍(62日)を比較していずれか少ない方が認定日数になります。
ただし、ご質問のケース(9月中に毎日通院した後、10月末に通院)では、10月末の通院が認定されない可能性があります。
そもそもけがは治療を重ねると次第に快方に向かい、症状が軽快するにつれ、治療のための通院頻度は下がります。骨折等では経過観察として一定期間空いた後の通院が認められますが、そうでない場合は他覚的異常所見と事故との因果関係が明確に証明されないかぎり、治療空白期間後の通院は否認されます。
Ano.1さんも回答されているように、慰謝料の損得ではなく、症状の改善・治癒を目的として適切な治療を受けるようにしましょう。
ご回答ありがとうございます!!
転医とは転院と同じ意味でしょうか?
そうだとすると9月3日に転院して9月4日から転院先で治療開始しても9月23日に治癒したとしたら9月30日までの総治療期間としてもらえるということでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>転医とは転院と同じ意味でしょうか?
主治医が紹介状を書くなどして、別の病院へ変わった場合です。
患者が主治医の了解なしに転院した場合は、普通「中止」になりますが、最終通院日時点で主治医がほぼ治癒していると判断していれば、「治癒」「治癒見込み」となることもあります。
>そうだとすると9月3日に転院して9月4日から転院先で治療開始しても9月23日に治癒したとしたら9月30日までの総治療期間としてもらえるということでしょうか?
治療期間の終期日は、診断書の記載内容によります。
治癒日が最終通院日から7日以内の場合は、治癒日が治療期間の終期日になり、最終通院日から8日以降の場合は最終通院日から7日加えた日を終期日とします。
ですから、9月23日が最終通院日で、「治癒」と記載した診断書の治癒日が9月30日までなら、治療期間の終期日は治癒日です(9月23日が治癒日なら、9月23日が治療期間の終期日です)。治癒日が10月1日以降であれば、終期日は9月30日です。
「治癒見込み」「中止」「継続」とされていれば、最終通院日に7日を加えて9月30日が治療期間の終期日となります。
なお、初診日が事故日から7日以内の場合は、事故日が治療期間の始期日になりますが、初診日が事故日から8日目以降の場合は、治療期間の始期日は初診日の7日前とされます。
また、転院のため治療を中断した場合、中断期間が14日以内であれば、中断期間も治療期間に含まれますが、15日以上中断期間がある場合は、当初の治療期間と再治療期間に分離し、当初の期間に7日加算します。
同一病院で15日以上の中断期間がある場合は、因果関係に疑義がない限り、中断期間も治療期間に含めます。
ご丁寧にありがとうございます。
とても勉強ができてうれしく思います。
復習ですが、9月1日が始期日で9月5日に転医となり9月8日から転院先で治療開始し9月15日が最終通院日となり9月17日に治癒日となったら9月17日が終期日となるのですよね?
でも普通は最終通院日が治癒日となるのでは?ムチウチ等で治療していた場合、最終通院日の診察でもう来なくてOKみたいに言われたときに治癒日が二日後になるのはおかしいですよね?!
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