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国勢調査についてです。

国勢調査は、日本の全国民が回答するものなのでしょうか?
それとも、任意に選ばれた一部の人が国民を代表して回答するものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

対象についての正しい回答は4です。

(統計法第5条、国勢調査令第4条)

10月1日午前零時に日本国内に常住しているすべての人が対象です。
住居の有無や国籍は不問で、ホームレスや病院・刑務所・留置所にいる人なんかも対象です。
対象外となるのは、いわゆる「治外法権」の人々だけです。

ちなみに常住とは、10月1日をはさんで3ヶ月間住んでいることを言います。



また、回答2ですが、平成19年に改正された現行統計法では、
報告義務が第13条に変わっており、
罰則については懲役がなくなって罰金の額が上がりました。(第61条第1号)

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO053.html
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この回答へのお礼

分かりやすいご解説、ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/30 00:10

所帯単位で調査しています。


一所帯に一枚配られています。
所帯主が記入していれば所帯主以外の人は書かない場合が出てきます。

所帯主に聞いてみましょう。
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> 国勢調査は、日本の全国民が回答するものなのでしょうか?



違います。日本に住んでいるすべての人が対象であって、日本国民でも国外に住んでいる人は対象となりませんし、外国人でも日本国内に住んでいれば対象です。
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基本的に全国民対象なんですが、私が5年前に担当した区域


では何回も何回も訪問してもどうしても回答して
もらえない方がいました。
留守の時はメモ書きを残し、朝いったり夜いったり
様々な時間帯に訪問しました。
結局、100件くらい担当して90件くらいでしょうか、
ちゃんと回答頂けたのは・・・。
何しろ女性の一人暮らしなのか?不法滞在なのか?
わかりませんが、私が夜訪ねて行くと灯りが消える
そんな怪しい所もありましたね・・・。
そこはウィークリーマンションみたいな所でしたが。
もちろん、身分証明書を首からぶらさげて行きましたけどね。
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日本の全国民が答えます。


国民の義務ですから。
ちなみに、答えないと、統計法第19条に違反することになり
懲役もしくは罰金刑が処されます。
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全国民が対象です。



http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/
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