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雇用保険と障害者年金についてお聞きします。夫はこのたび失職しました。躁鬱病を患っています。
雇用保険は7年ほどかけていた様ですので、失業手当はもらえると思うのですが、躁鬱病だと就労不可という事で、失業手当はおりないのでしょうか?それと、障害年金を申請してみるつもりですが、この場合、失業手当と両方は貰えないことになるのでしょうか?失業手当には障害者だと受給期間が延びるみたいですが、それはあくまでも就労可能な障害者ということになるのでしょうか?
私自身がようやくパートの仕事を見つけてきましたが、子供も居るため、早く生活の目処をたてたく思います。
そして、社会保険労務士さんに相談した場合は高額な費用がかかるのでしょうか?ご存知の方いらしたらお願いします。

A 回答 (5件)

雇用保険のほうで、必ず、受給期間延長手続をして下さい。


そううつ病が快癒しないかぎりは就労不可で、失業給付は受けられませんが、
その代わり、就労可能となるまで、失業給付の受給を先送りにできます。
それが、受給期間延長手続です。
これを怠ると、就労可能となって求職活動をしたときにも、
失業給付を受け取れなくなってしまうことが起こりますので、要注意です。
医師の診断書などの添付を要しますので、事前にハローワークへ問い合わせを。

失業給付は、障害者などの就職困難者だと認定されれば、所定給付日数が増えます。
精神障害の場合、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることが前提となります。
こちらも、ハローワークに問い合わせを。

障害年金は、失業給付と同時に受けることができます。
一方、健康保険の傷病手当金は、障害年金(障害厚生年金)とは同時に受けられず、
障害年金(障害厚生年金)が優先されます。
そのため、退職後の継続給付として傷病手当金を受け取る場合に、
その支給期間が障害年金の支給対象期間と重複してしまうときには、
「障害年金 > 傷病手当金」という金額関係になれば、
重複期間の傷病手当金は、全額返還を求められますので注意して下さい。

障害年金の裁定請求を社会保険労務士に依頼した際の費用は、ピンキリです。
依頼したからといって、受給につながるとは限りません。
また、一定のコツのようなものはあるので、それさえつかめば、
社会保険労務士に依頼しなくとも、十分に自分たちだけで済ませることは可能です。
 
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この回答へのお礼

受給延長の手続きですね。なるほど。診断書が必要なのですね。
障害年金は傷病手当金との重複は無理なのですね。分かりました。詳しい説明を有り難うございます。

お礼日時:2010/09/29 10:30

「障害厚生年金が支給された場合、就労不能で原則は雇用保険失権です。

」という回答がありますが、誤りです。そのようなことはありません。
障害厚生年金を受給する・しないということと、就労不能であること&失業等給付を受けられないこととの間には、関連性はありません。
ですから、現に、障害厚生年金を受けながら就労している方は、ざらにいらっしゃいます。

失業等給付(雇用保険)を受けることができない、というのは、傷病によって求職活動ができない&したがって就労不能である、という事情だけによるものです。障害厚生年金とは無関係です。
求職活動を行なおうとしても就労不能であるときには、失業等給付を受けられません。
また、健康保険の傷病手当金(「傷病手当」というと全く別のものを意味するので、「傷病手当」という書き方は誤りです。)を受けている期間(離職前の支給開始より起算して、暦日で最大1年半[1年半分支給される、というのではない]の期間受けられる権利がある。また、離職日当日にその権利を有していれば、退職後も継続給付として受け続けられる。)は、失業等給付を受けることはできません。
一方、障害厚生年金(初診日から起算して1年半後に請求が可能となる)を受けている期間と傷病手当金を受けている期間が重なる場合は、傷病手当金を受けることはできません。
つまり、「障害厚生年金 > 傷病手当金 > 失業等給付」という力関係になっています。

したがって、障害厚生年金の初診日と、傷病手当金の支給開始日が同じ場合には、傷病手当金の受給を優先し、それをもらい終わったあとで障害厚生年金を受けることを考えます。
と同時に、もし、今後も就労が可能となることが予想されるなら&就労したい意思があるのなら、傷病がおさまって求職活動が可能となるまでの間、失業等給付の受け始めを先延ばしにします(回答ANo.3で書かれています)。
こういう順序が鉄則です。そのようになさって下さいね。

なお、ご主人は、厚生年金保険の被保険者だったときにそううつ病にかかったのであれば、障害厚生年金を受給し得ます。
厚生年金保険の被保険者だったときに初診日があれば、そこから1年半経ったときを見ていって、その日の状態が年金法で定められている精神の障害の基準を満たせば、受給し得ます。
あるいは、その日の状態が不該当となってしまうほど軽くても、いまの状態が該当するほど重くなっているなら、やはり、いまの時点で請求・受給し得ます。
「身体障害の場合は、障害年金を受けながら働く選択もありますが、精神障害では、就労可能なら日常生活に影響無しとして支給拒否の場合もあります。」とありますが、これも誤りで、ただ単に「就労が可能である」というだけで支給が認められないということはありません。病歴や経過、周辺環境(どのようなサポートが受けられるかという状況について)など、総合的な内容で決まります(法令や通達で、認定基準がきちんと決まっています。)。
正直、そういう基準をちゃんと調べているとは言いがたい根拠に乏しいあやふやなコメントも多いので、鵜呑みになさらないでほしいと思います。
自信がなかったり不安な場合には、社会保険労務士さんを介したほうが良いでしょう。但し、社会保険労務士さんに支払う成功報酬などはぴんきりです。通常、数か月分の年金額に相当する額を求められる場合が多いようです。
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障害厚生年金が支給された場合、就労不能で原則は雇用保険失権です。


雇用保険を受給前に傷病手当(健康保険)の離職後給付(離職当日の受給を条件に、支給開始から18ヶ月)と雇用保険の受給期限延長、「正当理由のある自己都合」による支給停止免除でカバーします。
障害厚生年金申請に、初診から最低18ヶ月必要とするのは、この傷病手当の関係です。傷病手当が支給終了となってまだ治癒しないから年金を考慮します。
で、既に初診から18ヶ月経過、初診当日に厚生年金の被保険者であった
の条件を満たしたならば障害厚生年金の申請が可能です。
貴方はこれから働きたいのか(雇用保険申請)、働けないのか(障害年金申請)どちらですか?
身体障害の場合は、障害年金を受けながら働く選択もありますが、精神障害では、就労可能なら日常生活に影響無しとして支給拒否の場合もあります。
とりあえず、障害年金を申請したので、就労可能になるまで雇用保険の受給を繰下げる手続きは家族同行でしましょう。
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失業給付の受給期間延長の具体的なしくみは、


東京労働局(厚生労働省/ハローワーク)のページをご参照下さい。
以下のURLです。

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoy …
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/index.h …

申請書は、雇用保険基本手当受給期間延長申請書といいます。

基本手当というのが、正式な名称です。
雇用保険の失業給付の1つで、ほかに傷病手当などがあります。

傷病手当というのは、基本手当を受け取って求職活動をしている最中に
病気にかかって求職活動が不可能となったときに、
その病気が治って再び求職活動が可能となったあとで支給されるもので、
基本手当と同じ額になります。
名称が非常に紛らわしいのですが、健康保険の傷病手当金とは違います。
傷病手当、といったときには、雇用保険のほうをさしますので、
きちんと区別して理解するようにして下さい。
ほとんどの方が混同していますが、傷病手当金ときちんと区別しましょう。

受給期間延長申請書は、離職後、病気などのために
連続30日以上求職活動が不能となってしまった場合に、
31日目から1か月以内に提出しなければ認められない、という
意外なほど知られていない、厳しいしくみがあります。
お住まいの住所地を管轄するハローワークに提出します。

最低限、印鑑とともに、以下の書類が必要です。

1 既に失業給付の受給資格決定を受けている場合
 雇用保険受給資格者証(雇用保険被保険者証ではありません)

2 まだ受給資格決定を受けていない場合
 離職票-1、離職票-2(いずれも、あるものすべて)

3 受給期間延長の理由が示せる書類(必須)
 医師の診断書
 (いつからいつまで就労不能、と期間が書かれていること)
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この回答へのお礼

ご丁寧に再度回答有難うございます。
期限が決まっているのですね、知りませんでした。大変ためになりました。

お礼日時:2010/09/29 23:41

お答えします。


Q .躁鬱病だと就労不可という事で、失業手当はおりないのでしょうか?

A .はい。出ません。就労不可となりますので。
  診断書提出で完治後に手当の支給が行われます。

Q .障害年金を申請してみるつもりですが、この場合、失業手当と両方は貰えないことになるのでしょうか?

A .年金は申請者ご本人の症状に対しての支給金額ですので、重複支給は可能です。

Q .失業手当には障害者だと受給期間が延びるみたいですが、それはあくまでも就労可能な障害者ということになるのでしょうか?

A .その通りです。加えて退職される前に「障害者の認定」が必要です。
  今回の退社は通常退社となり90日分の支給となります。
  ちなみに障害者なら300日です。

Q .社会保険労務士さんに相談した場合は高額な費用がかかるのでしょうか?

A .相談内容によります。何を相談される予定でしょうか?

あと、ご主人の「鬱病」の原因次第で「労災」を認められる可能性があります。
健康保険も任意延長と、傷病手当申請を模索されても良いのでは?

上記の相談で「社会保険労務士」は有効だと思います。
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この回答へのお礼

詳しく回答してくださって有り難うございます。夫は鬱病では無く、躁鬱病ですので(内因性によるもの)労災はおりないとおもいます。傷病手当は無理だと言ってました。やはり、専門家に相談したほうが良さそうですね。夫自身が混乱していて手続きを自分で考えるのが難しそうなので。

お礼日時:2010/09/28 21:29

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