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【手数料を払わずに車庫証明を取得したい】

新車への乗換に伴い車庫証明書を取得したいのですが、
保管場所使用承諾書の記載が必要な状況です。
賃貸で借りている駐車場の不動産屋に確認すると手数料が1万円かかると
言われました。なお、賃貸契約書にはその旨は一切書いていません。
こちらからすると不当な請求と思いました。

また、駐車場賃貸借契約書のコピーでの代替等も検討しましたが、
後述の理由より難しいと考えております。

車庫証明を取得をするにあたり、不動産屋に手数料を支払わずに
取得したいのですが、何かよい方策はありますでしょうか?


以下、ポイントを書いておきます。

・管轄の警察に確認したら、車が指定されていたらNGと言われました。
しかし、新車のナンバーも決まっていないため、新車を指定しての契約書は
そもそも締結できないような気もしています。
また、契約期間が満了していても、自動延伸が規定されており、
その後の支払い領収書があればOKとのことでした。

・旧者の車庫証明書は過去に住んでいた遠隔地となっており、自動車登録も
その遠隔地となっている。現在契約中の駐車場の車庫証明はない。

・駐車場賃貸借契約書には対象として旧車種、ナンバーが明記されている。
また「無断で契約車種以外を置いてはならない」と記載あり。

・駐車場賃貸借契約書には契約期間があり、すでに過ぎている。
ただし自動延伸の条項があり、現在も延伸済み。
また、現在までの支払い記録は銀行の通帳コピーで提示可能。

・駐車場賃貸借契約書には、保管場所使用承諾書の記載時の手数料については
一切記載されていない。
不動産屋の言い分としては「通常は当たり前で手数料をいただいている。大家の
意向のため仕方がない。」(実際は、大家の意向と言いながら、不動産屋自身が
儲けているのかもしれないですが不明です。)

・大家に直接交渉したら、「不動産屋に手数料を払う必要がある」との回答があり、
手数料を払わないと記載してもらえなかった。

不当な手数料をどうにかしてなしにして保管場所使用承諾書を記載してもらえば
一番早いのですが、、、それを交渉する材料が見当たりません。。
お知恵をおかし下さいませ。

下記や他の質問なども参考にしました。
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200306_2.html

A 回答 (8件)

駐車場の賃貸借契約書のコピーでも大丈夫かどうかは、警察署(担当者?)にもよると思います。

ただ、契約書に車両が特定されていればNGと既に警察に言われている以上、この時点で賃貸借契約書では無理ということになります。なので、不本意ですが承諾書を書いて貰うしか方法が無いことになり、その値段を交渉することしか出来ません。書類1枚書くだけで1万円はあまりにも高いと訴え(ご希望の手数料無しは遣り過ぎかと)、少しでもマケて貰えたらラッキー程度でしょうか。既に交渉されているようでし、難しいとは思いますが…。最後は、3万円とかもっと高い手数料を取る所もあるので(1万円か一月分の賃貸料とかが多いかな)、そこよりは安いと自分に言い聞かせるしかないのかもしれません。

駐車場賃貸借契約書には、保管場所使用承諾書の記載時の手数料については一切記載されていない。>
賃貸契約自体には関係しないことなので、特に記載が無くても問題無いと思います。

この回答への補足

早速ありがとうございます。
契約書コピーで旧車の車庫証明を取得し、それを基に新車の自動車登録をすることはできないでしょうか。やはり車体番号が異なるためNGですかね。。

補足日時:2010/10/02 11:37
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管轄の県警、警察署によっても違うと思うのですが、保管場所証明書か使用承諾書に代替車の記入欄があったと思うのですが、そこに現在お乗りの車のナンバー等を書いて、ディーラーにも代替である旨の書類を書いてもらえば、現在お乗りの車の駐車場賃貸契約書のコピーで受付をしてくれると思うのですが、もう一度警察で、代替である事を言ってみたらよいと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
保管場所証明申請書、使用承諾書代替車は雛型が手元にありますが、記載する欄自体はないようです。
ただおっしゃるように代替車による車庫証明と新車に切り替える旨を証明するという考え方はまさに期待していた考え方です。前向きに検討してみます。

補足日時:2010/10/02 12:43
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一万円は少し高いような気がしますが、この辺は不動産屋の言い値で決まるので不当に高額とも言えませんから難しいですね


私の経験では、0円~3千円でしたね

旧車両の名義は現在どうなっているのでしょうか?
廃車なり名義変更なりがされていれば、その書類の写しを添付する事で手続きは出来そうですけどね
今後名義変更等されるのであれば、「「廃車・譲渡誓約書」」を添付すればいいのではないでしょうか
こちらのサイトでダウンロードできます
http://www.machi-q.net/4rin/syako.htm

車庫証明の手続きは各警察署によって微妙に判断が異なるので、出来る限りの書類を揃えて警察に相談するしかないでしょう

この回答への補足

回答ありがとうございます。
廃車・譲渡誓約書なるものがあったのですね。まさに今回のケースのようにすでに使用権がある駐車場で車体が変わる場合に活用できるかもしれないですね。前向きに対応してみたいと思います。なお、旧車両の名義は私となります。旧車両の車庫証明は過去の遠隔地のままなので、考え方としては、「旧車両・現在の駐車場での車庫証明申請」+「旧車両の廃車・譲渡誓約書」を提出し、車庫使用権があることを申請したいと思います。

補足日時:2010/10/02 12:53
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元自動車のセールスマンです


自分の体験を話しますと

旧契約書と支払いが現在も続いている証明(自分の場合は駐車場代金の通帳でした)を持ち
本人が警察に出向いてお願いすることです。
我々商売人が出向いた場合却下される恐れがありますが当事者の場合は優遇してくれます。
初めての警察の場合は本人の振りをして無理難題を通してもらったことも何回かありました。
まず、書類を集めてご自分の言葉でお願いしてみる事です。相手も人間です、ただ感情的になると
NGですよ。

こんなことを書いていますが定年後は不動産です。
当社も社長の意向で料金を頂いていますが
¥3,000から¥5,000です
添付書類として配置図を印刷してお渡ししています

料金は当然大家さんには行っていません、当社の儲けです。
ただ事務手続きに若干時間も掛かりますので数千円程度はしょうがないのでは?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
その経歴の方からのアドバイスとても参考になります。警察も意外と柔軟に対応してくれる可能性があるのですね(私の管轄はどうかは別ですが)。トライしてみたいと思います。

補足日時:2010/10/03 20:45
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質問者様が継続して賃貸してる証拠と駐車場賃貸契約書あれば何とかなるような気がします。



まあ駄目元でご自身が警察に行く方が良いでしょうね。

車庫証明の証明だけで1万ってバカバカしいですからね。

ちゃんと説明する事が大事かと思います。


私の友人の場合の賃貸駐車場は、事務手数料1万円+1年分の家賃前払いだそうです、足元見てますよね。回答を見る限り良心的な不動産やもあるようで安心しましたよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ダメもとで、、、トライしてみたいと思います。

補足日時:2010/10/03 20:46
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手数料は不当ではありません。



納得いかない場合は
ユーザーとして手数料不要で契約出来る
新しいガレージを探せば良いだけのこと。

そう言うガレージは月額が高いとか
そう言うオチがあるかもしれませんが
手数料を払いたくないという意味では
解決する方法であります。

あるいは保管場所に足りる土地を購入すればよろしい。
要らぬ税金や手数料を払うことになりますが
ガレージの手数料だけは払わずに済みます。

私ならば
1万円くらい気分良く払います。

ガレージの契約は
家主さんから
「出て行け」
と言われれば即日と言わず
即時に出ていかなければなりません。
法律でそう定められています。

であれば1万円ぽっちの事で
家主さんからイヤな目で見られるのは得策ではありません。
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保管場所使用承諾書を書いてもらうのに一万ですか!?


高すぎというより取るほうがおかしいかと。
そういうケースもあるとは噂では聞いてましたが本当にあるとは・・・
当方いままで賃貸駐車場を転々と何度も借りてますがそういうのは一回もありませんでしたよ。
駐車場を変えたらどうですか?おかしいですよそれ。
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車庫とばしや、1か月分だけハラって車庫証明をもらい、後はトンズら・・



など最近は多いから、1年分とか言うところが多くなってるようです。

ちなみに同名義で、同じ場所でも、車買い替えの時は車庫証明が必要でした、幸い

今のところは無料でやってくれますが、以前のところは個人のところで最初だけ¥4000とられました。

やはり契約して一ヵ月後に解約する人が入るそうで、

継続でまたそれだけの金額を取るところでしたら、ほかを探すのが正解かと。

近くで無い場合は大家さんと直に相談か、不動産屋さんに相談、ないしは条件を飲むしかないでしょうね。
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