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窃盗で被害届を出された場合

現在窃盗で被害届がだされており警察からの取り調べを受けております。
しかし、相手側と示談が成立し、被害届を取り下げてもらうことができたら、
その後の警察での取り調べは無くなり、検察へ送られることもなくなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

窃盗罪は、親告罪ではありませんから、司法警察員が事件を認知した時点で取り下げをしても無駄な足掻きとなります。


これからも、取り調べは継続され、送検される事になりますから、検察庁からも呼び出しがあります。
示談が成立していた場合は、検察官が判断して起訴猶予とするか起訴をするかの決定をします。
警察の段階では、取り調べだけですから、今後の成り行きは送検されたら警察でも関係なくなります。
示談して、被害者から穏便な処分をと願い出があれば、検察官も被害者の好意を無下にはしません。
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窃盗罪は親族間でなければ「親告罪(告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪)」には該当しないので、被害届が取り下げられても、検察は起訴できます。


ですから、示談の成立や被害届取り下げだけをもって、今後どうなるかは言えません。
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起訴するかどうかは、検察がケースバイケースで決めますので、起訴・不起訴とも何とも断定出来ません。


一応、起訴されるものと覚悟を決めておいた方が、いざそうなった時のダメージが少しはましになるかも知れません。
あなたは本当は反省しているんですか?
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そうとは限りません。


示談は罪を軽減するだけなので、不起訴になることも多いですが、
起訴されて有罪になることも普通にあります。
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