何度も申し訳ありません。
年末調整についてです。
国税庁のHPのタックスアンサーを見ても理解できなかったので質問します。
中途採用者(バイトも含む)の年末調整について…
給与所得から控除する基礎・扶養控除などの所得控除はその控除の全額が認められ、その数ヵ月から年末調整するわけではない。
1年の内数ヶ月しか給与の支払いを受けてない人でも税額計算を行うとき控除する所得控除額それらの全額を控除する
これは計算の仕方としてはどうやるんですか?
1年働いた体で税額計算が行われるのでしょうか?
それとも、一年働いた体の(給与額―数ヶ月働いた給与)×税率=徴収する税額が求められるのですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
もう少し判りやすいように補足しておきます。
例えばひと月とかふた月しか給与をもらっていないとします。ですが税金の申告においては、年間の控除分として認められている額は丸々1年分差し引けることになっています。
そうすると最低でも年間で基礎控除の38万と給与所得者の場合には給与所得控除65万が認められます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
何ヵ所かで給与をもらっているかもしれません。その場合には給与の額を通算して、上記のような控除額を引きます。所得税はそのような控除が行われたあとの金額に対して掛けられます。
ただし給与所得者は源泉徴収が原則です。1ヵ月しか給与が払われなかった場合でも税金が引かれてしまっています(それがきわめて小額で、課税標準額を超えない場合には行われないことがあるかもしれません)。ですから明細に源泉徴収税の金額が記されているなら、きちんと確定申告(所得の申告のこと)を行うと、税額分が還付される可能性が高いでしょう。
申告に付いては毎年2月15日から3月15日までが受付期間になっています。必要な書類は税務署に電話をすれば無料で送ってもらえます。今ではインターネット利用の電子申告もできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
還付申告だけなら翌年1月1日からの受付になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
ほかはここも読んでおくと役に立つかもしれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
解らないことがあればまた質問をどうぞ。
ありがとうございます(^O^)
ということは、
今年の給与所得-控除分(103万)=金額×税率ってことで
年末調整が行われるんですね?
もし違ってたらまたよろしくお願いしますm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
控除がほかにもあることは質問文でも「扶養控除など」と書かれているのでご存知ですよね。
国民年金または厚生年金の掛け金、健康保険料も全額控除になります。1.先の回答の103万、更にそれやこれやを集計します。
2.年間の給与所得から1.を引きます。これがプラスの場合は3.に進みます。
3.2.×10%=給与所得の税額になります。
しかし前の回答に書いたように、一定以上の月給を支払う場合源泉徴収が行われます。扶養親族の人数によって違ってきますが、こちらにその表があります、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
扶養親族がいない場合、月額8万8千円以上で行われるようになります。
年末調整は源泉徴収をしている事業所や事業主が手続きを代行してくれるものです。現在では仕事を辞めているようですから、以前勤めていた会社ではもう手続きをしてくれません。そのために前の回答に書いた「確定申告」を自分でやらないといけないわけです。
上に書いた2.の結果がマイナスで、これまでに源泉徴収をされているとします。この場合納税の必要は無いので、申告をすれば既に徴収されている所得税を返してもらえるわけです。申告の際は以前の会社で発行してくれた源泉徴収表が必要になります。きちんと受け取っているなら確実に保管しておいてください。もし何らかの理由でまだもらっていないようなら、発行してくれるように請求しましょう。
わざわざありがとうございました(^O^)
給与所得-色々な控除でマイナスになれば非課税
プラスになれば徴収されるんですね!
勉強になりました!
No.1
- 回答日時:
申告者本人ですか?
その場合は単純に、1年間(通常は、H22/1~H22/12)の期間中に得た収入から
その期間中の控除出来る分を控除して申告します。
医療控除などは、実際に支払った日での処理になります。
仮に、その一年間に5回転職していたら、
その5箇所から源泉徴収票をもらって、申告します。
記入間違いがあったら税務署員が修正方法を教えてくれると思いますよ。
会社の経理担当者の方でしたら、
中途採用で前職がある人の場合、
全職分の源泉徴収票を提出してもらい、処理年度の所得に加算して控除等を計算します。
お礼が遅くなって申し訳ありません(>_<)
詳しく調べていただいてありがとうございます。
というか僕が常識はずれですね(^_^;)
ありがとうございました。
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