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死亡退職金 相続税

父・母・息子・娘という4人家族という設定で、父が死亡した場合、2000万円の死亡退職金が支給されるとします。

そのとき、相続人の死亡退職金の取得割合は、
配偶者1000万円、息子500万円、娘500万円 
で良いのでしょうか? 

またこのとき相続税がかかると思うのですが、いくらかかるのでしょうか?


お手数をかけて申し訳ありませんが、回答をどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

すっごい蛇足ですが、業務中の死亡(通勤中は業務に含まれる、職業により時に殉職)の場合を除くと、ただ死んじゃうと退職一時金は減るので、好意的な職場では前日に自己都合で退職したことにするか、退職勧奨を受けたことにしてくれます。


手続きの種類により一割くらい退職一時金って変わります。
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この回答へのお礼

そうなんですか!
知らなかったです!
ご回答どうもありがとうございます!

お礼日時:2010/10/09 14:30

退職金は分離課税ですが、課税対象になり、15%を持っていかれます。

従って手許に残るのは1700万円となります。これをどう分けるかは他の遺産との兼ね合いでどうにでもできます。それは家族で相談して決めればいいのです。そのときの割合は遺言がなければ全体としてお母さんが持つ権利は半分、兄弟は残りを折半ということになります。
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この回答へのお礼

あっそうなんですね!
わかりやすい回答していただきどうもありがとうございました。
本当に助かりました!!

お礼日時:2010/10/08 22:55

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