dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

マンションの管理規約の専有部分等の範囲の解釈について

我がマンションの管理規約です。住戸内の給排水管の横引き管は共用部分と考えるのですが、管理会社は専有部分と言っています。説明も理解できません。
どのように解釈していいのでしょうか 宜しくお願いします。

管理規約:
(専有部分の範囲)
 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した
 住戸(以下「住戸部分」という。)とする。
2 前項の住戸部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。

(1)天丼、床、柱および壁については、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

(2)天丼裏、床下及びパイプスペースは専有部分に含まれない。

 (3)玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする。

 (4)窓枠および窓ガラスは、専有部分に含まれない。

3.専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のもの
は、専有部分とする。


(共用部分等の範囲)
 対象物件のうち共用部分等の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。

別表第2

共用部分の範囲

1.ピロティ、玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター機械室、
電気室、受水槽、ポンプ室、高架水槽、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、パイ
プスペース、屋上、塔屋、MDF室、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」

2 エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、避雷針設備、消
防設備、配線配管等専有部分に属さない「建物の付属物」

3. 管理事務所、集会所およびそれらの付属物


A 回答 (2件)

この管理規約を読む限りは、住戸内の横引き管は共用部分のようですね。




No1の方がおっしゃる通り、古いマンションでは共用部分にすると管理組合で決めてる場合がありますが、たぶん床スラブの下(下階の天井裏)に横引き管がある場合があって、それを上階の専有部分としても管理が出来ない為に共用部分にすべきだろうとの考えからです。

今のマンションは床スラブ上に配管されてますし、リフォームなどで手を入れることも有りますので専有部分とすることが多いのです。

使い方によって良く詰まらせる方も居ますので、その度に管理組合が費用負担するのは公平とは言えませんものね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私のマンションは、 築後23年経っています。給水管は天井に、給湯管は天井と床スラブの上の軽量コンクリート内にあります。
共用部分とすると、すべての漏水に管理組合が出さなければならないのも、問題のような気がしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/13 22:32

多くは横引きは専有部分とされていることが多いのでしょうが、私がリフォームをやった昭和40年代築の中古マンションでは横引き部分も共用部分でした。

経緯は、大規模修繕で全室の横引き配管をやり直した際に管理組合で行ったためにそうなってしまったようです。
水周りのリニューアルだったため排水位置を変更しないでというのはとても大変な作業でした。

マンション全てが横引き管を専有部分と考えてはいないということだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私のマンションの管理規約では、横引き管は共用部分とのこと ありがとうございました。
 

お礼日時:2010/10/13 22:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!