No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額60,100円となっています。
まさに「可能額」です。
控除額とは一致しないことも多いですね。
要は、貴方の所得税が60100円未満だと、それ以上に控除できない(引ききれない)ということです。
あくまでも、控除はその年に払った所得税から引くものですから。
>19,300円の控除額になっています。
ローン控除をする前の貴方の所得税が19300円だったということですね。
>年末の借り入れ残高の0.6%が単純に控除されるのではないのですか?
そうです。
前に書いたとおりです。
貴方は平成19年入居でしょうか。
残念です。
平成21年以降の入居だと、経済対策の一環で所得税から引ききれなかった場合、住民税からの控除もあるんですが…。
分かりやすい回答ありがとうございます。
19年10月入居なので、住民税からの控除は受けられないんですね。
そこで、もうひとつお聞きしたいのですが、400万円繰り上げ返済を考えています。
控除できる金額は昨年とあまり変わらないと思います。
11月頭に繰り上げしたほうがいいか、1月頭に繰り上げしたほうがいいか訓えてください。
また、繰上げすると残り10年、今まで3年支払いしてきたので、合計13年ですが、繰上げしても
住宅ローン控除はなくならないですよね?
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>また、繰上げすると残り10年、今まで3年支払いしてきたので、合計13年ですが、繰上げしても
住宅ローン控除はなくならないですよね?
もちろんです。
返済期間が10年以上なので問題ありません。
>11月頭に繰り上げしたほうがいいか、1月頭に繰り上げしたほうがいいか訓えてください。
控除の点から言えば貴方の場合は控除を引ききれていないので、どちらでもいいでしょう。
ローンのことから言えば、早く返せるなら11月のほうがいいでしょうね。
No.3
- 回答日時:
http://allabout.co.jp/r_house/gc/29415/
http://allabout.co.jp/r_house/gc/188332/
http://1huji.com/kurasi/ro3.html
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm
まず、上記のサイトをご覧ください。
私の調べた範囲では、借入残高に対する控除割合はわかりませんでした。
質問者様の0.6%という数字の根拠となる部分が調べきれず申し訳ありません。
調べていて一つ気になったのは、繰り上げ返済をすると控除が無くなる場合があるという部分です。
ご注意ください。
No.2
- 回答日時:
>60,800円の控除額だと思っていたのですが…
そもそも前払いした所得税はいくらあったのですか。
日本語で「控除」とは、引き算するという意味であって、誰かがお金を恵んでくれるわけではありません。
「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
というのは、前払いした税金、あるいはこれから3/15までに払うべき税金が安くなるだけのことで、本来払うべき税額が限度です。
>摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額60,100円となっています…
所得税で引ききれなかった分は、「市県民税の申告」を市役所で行えば、翌年の市県民税から引き算されます。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
住宅ローンの控除は税額控除です。
つまり納めるべき税金の額が減るのです。
>昨年末の住宅ローン残高は10,134,000円で、
0.006の控除なので、60,800円の控除額だと
思っていたのですが
60800円以上の所得税を払うべき年収があってはじめ
て満額の控除です。
年収が少なかったり、配偶者控除や扶養者控除などでもと
もと納めるべき所得税がすくなければその額が0円になる
だけです。
早速の回答ありがとうございます。
源泉徴収額0となっています。
うちは、満額控除するだけの年収がないということですね。
それで、可能額となっているのですね。
ありがとうございます。
その前提で、もうひとつお聞きしたいのですが、住宅ローンの繰上げ返済を400万円
しようと思っているのですが、11月頭にしたほうがいいか1月頭にしたほうがいいか?
現在970万円の残高 金利2.4%です。
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