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今年の3月で退職しました。3月までの収入(給与)は約98万円です。
退職後、雇用保険の給付制限期間中までの間は主人の扶養家族となり国民年金第3号の扱いでしたが、雇用保険の受給期間中(7/17~11/13)は国民年金を支払っており、11/14以降はまた主人の扶養に戻ります。
今年の3月までの収入に対し、来年の確定申告を自分で行うつもりですが、以下3点質問があります。

(1)生命保険料の控除と国民年金保険料についても証明書を添付すれば控除を受けられるでしょうか? それとも国民年金保険料については主人の年末調整で控除を受ければ良いのでしょうか?
 (ちなみに国民年金保険料控除証明書は世帯主である主人の名前ではなく私の名前宛で届いております。)

(2)住宅ローンを主人と私の名義で組んでおりますが、私の分の住宅ローン減税の控除は受けられるでしょうか?

(3)来年以降は無収入となりますが、無収入=税金を払わないので自分で生命保険をかけていたとしても控除は受けられませんよね?

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>(1)生命保険料の控除と国民年金保険料についても証明書を添付すれば控除を受けられるでしょうか? それとも国民年金保険料については主人の年末調整で控除を受ければ良いのでしょうか?


貴方の今年の収入(雇用保険の給付金は非課税ですので、それを除いて)が98万円なら、控除しなくても所得税かかりませんし、住民税(所得割)もかかりません。
貴方は保険料の申告する必要ないです。

また、国民年金保険料は誰が払ったんでしょうか。
証明書の名前は関係なく、税金の控除は実際に払った人が控除をうけられます。
ご主人が払ったのであればご主人が控除うけられますが、貴方が支払った(貴方の口座から振り替えされた)のであれば、ご主人は控除を受けられません。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。

>(2)住宅ローンを主人と私の名義で組んでおりますが、私の分の住宅ローン減税の控除は受けられるでしょうか?
(1)に同じ。

>(3)来年以降は無収入となりますが、無収入=税金を払わないので自分で生命保険をかけていたとしても控除は受けられませんよね?
貴方が払ったのであれば、そのとおりです。
ご主人が払えばご主人が控除受けられますが、生命保険料は10万円を超えればいくら保険料を払っても控除額は5万円です。

この回答への補足

ma-fuji様
収入が98万円なら所得税がかからないので申告の必要なしとの事ですが、1~3月までの給与から天引きされている所得税についてはどうなるのでしょうか?

補足日時:2008/11/12 00:38
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>収入(給与)は約98万円です…


>1)生命保険料の控除と国民年金保険料についても…

控除は受けられますが、課税されるだけの所得がない以上、申告書に書き込んでも意味ありません。

>国民年金保険料については主人の年末調整で控除を…

それは誰が払いましたか。
夫に払ってもらったのなら、夫の申告材料です。
そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>控除証明書は世帯主である主人の名前ではなく私の名前宛で届いております…

書類上の名前より、誰が払ったかが優先されます。

>私の分の住宅ローン減税の控除は受けられるでしょうか…

住宅ローン控除は「税額控除」です。
払うだけの税額が生じない人には無縁です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm

>無収入=税金を払わないので自分で生命保険をかけていたとしても控除は…

控除する元手がない以上、どうにもなりません。

生保を夫に払ってもらえば夫の申告材料にはなりますが、その場合は、満期になって保険金が返ってきたときに、贈与税の問題が出てきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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