私は、年収が103万以下で、夫の扶養に入っております。
働いている派遣会社で、年末調整をしてもらい、保険料の控除もしてもらいました。(控除額50000円)
(1)ですが、今になって思ったのですが、私はもとより収入が103万円以下で、所得税が0円なのですから、保険料の控除は
意味がなかったのでしょうか?
(2)今年度の年末調整では、保険料の控除は夫の会社に提出してやってもらったほうが良いのでしょうか?
それとも、そんな事はできないのでしょうか?
税金等については、本当によくわからず、困っています。お恥ずかしいのですが、知識のある方、できるだけ簡単に、ご説明頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険料控除は「一般」と「個人年金」とがありまして、それぞれが5万円づつの満額、生命保険料控除としては10万円が満額となります。
ご主人の生命保険料控除が5万円であったとして、
ご主人の源泉徴収票の中の中段、「個人年金保険料の額」が0円であれば、5万円の生命保険料控除はすべて一般の生命保険料控除で満額であるということですね。
同じく奥さんの源泉徴収票でも、この「個人年金保険料の額」が0円である場合、奥さんも一般の生命保険料控除であるということです。
とすると、両方とも一般の生命保険料控除なので、ご主人がすでに5万円の控除を受けているということは、それ以上の控除になりませんので、質問のとおり意味のないことになります。
おそらくはそのようになっているだろうと推測しますが・・。
どちらかに個人年金保険料の額がある場合、
例えば奥さんだけ個人年金保険料の額に10万円以上の額が記入してあれば、生命保険料控除の5万円はすべて個人年金保険料控除額と読めますので、ご主人の年末調整時に奥さん分の控除証明を提出すれば、ご主人の一般の生命保険料控除の5万、奥さん分の個人年金保険料控除の5万の、合わせて10万の控除ができるということになるのですが。
まずは両方の源泉徴収票を確認ください。
また、次の申告時には、生命保険料控除証明書を見れば、「一般用」か「個人年金保険料控除用」かはどこかに記載されているはずですので、確認できるはずです。
No.3
- 回答日時:
追加です
ご主人がすでに満額の生命保険料控除を受けている場合、それ以上控除証明書を提出しても無駄ですから・・。
そちらの確認も必要ですね。
ご主人がすでに満額控除受けていて、自分の収入が98万以上の場合、自分で控除したほうがよいです。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございました。よく、わかりました!
申し訳ありませんが、もう一つ教えて頂きたい事があるのです。
今年度、夫の生命保険料の控除額がすでに50000円であれば、私の保険控除証明書を夫のほうに出しても、やはり意味はない事になりますか?(50000円以上の控除はないので)
お手数ですが、再度教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
書いてあるとおり、ご本人での年末調整では、もともと税額0になりますから、控除してもそれ以上安くはならないですね。
住民税が98万以上からかかるので、98万以上なら意味がないわけではないですが、ご主人で控除してもご主人の住民税が安くなりますし、収入の多いほうが、税率も大きい可能性が大きいので、収入の多い人で控除する方がお得でしょう。
原則としては、払っている人が控除申請できるということになっていますが、あなたがご主人の扶養にもはいっていることですし、どう払っていようと実際には、17年の年末調整時に、ご主人の会社に控除証明書を提出すればOKです。
No.1
- 回答日時:
(1)は、あなたの言われるとおり、保険料控除はあっても無くても同じです。
元々税金は払っていませんので。(2)は、実際に払っている人だけが控除を受けられます。ご主人が払っていればご主人、あなたが払っていればあなたしか控除は受けられません。もし、あなたが払っているならば、今年の掛金からご主人が支払うように変更すれば、今年の年末調整(12月)からは大丈夫です。
詳しくはURLを参照してください。(国税庁:タックスアンサー)
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1
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