初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

個人住民税の特別徴収について質問します。
22年10月より年金振込通知書にて変更(徴収)されましたが、税の改定等があったのですか。
 また、市民税・県民税との関係はどのようになっているのかを教えてください。

A 回答 (2件)

ご存じとは思いますが、住民税の税額は毎年6月に決定します。


6月に決まった今年度分が年金から特別徴収の方は10月支給分(8.9月分)より反映します。

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20090 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ホームページで確認しました。
「平成21年10月から、個人住民税の年金からの引き落としが始まります」

お礼日時:2010/10/12 12:47

年金からの特別徴収(天引き)制度はH21年10月より施行されています。


今年から始まった制度ではありません。

今年から年金特別徴収の対象になったのであれば、6月に届いた納税通知書と一緒に年金特徴のパンフレットも入っていたのではないでしょうか?
また、納税通知書には10月・12月・2月の特別徴収税額とH23年4月・6月8月の仮特別徴収税額が載っているはずです。よく確認してみてください。

今年から年金特徴対象者になったのであれば、普通徴収1・2期で年税額の半分を納めて、残りを年金10月・12月・2月の天引きで納めることになります。
来年の4月・6月・8月は市・県民税の額が確定するのは6月と遅いため、仮徴収という形で2月と同額を天引きされます。
そして6月に決まった年税額の残りを10月・12月・2月で天引き納付となります。


>市民税・県民税との関係はどのようになっているのか

関係というよりも市・県民税を年金から引き落としする制度です。(ただし、あくまでも年金所得に対する税額が対象ですので、昨年1年間に不動産所得や給与所得があれば年金からの特別徴収だけでは完結しません。)

仕組みとしては、お住まいの所の役所が計算した税額を年金支払い者(日本年金機構等)に通知し、その額を天引きしてもらいます。
ですので、あくまでお住まいの所の役所が計算した市・県民税が天引きされるわけです。
ただ、役所が通知してからそれが反映されるまでにかなりの時間を要するようで、年金振込通知書に出ている市・県民税の額が納税通知書の額と違っていることもあります。

正しい税額を掴んでいるのはお住まいの所の役所ですので何か不明な点があればそちらに問い合わせるのがいいです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答戴きありがとうございました。
天引きされてこれ何だとの思いでしたが、納税通知書と一緒に年金特徴パンフレットを読んでいなかったのが今回の?質問でしたが、天引き時にパンフレットを配布してほしいと考えますが甘いかな??。

お礼日時:2010/10/12 12:43

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