No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約解除により、AB間の建物の売買契約は遡及的に消滅し、
BC間の建物賃貸借は他人物賃貸となって、Cの賃借権もAに対抗できない、
というのが、解除の効果から導かれる本来的処理となります。
もっとも、Cが関知しないAB間の契約解除によって、
急に賃借権を対抗できなくなるのはあまりに酷なので、
Cは一定の要件の下で保護されます。
すなわち、Cは、AB間の売買契約解除前に、
売買契約の目的物である建物について利害関係を有するに至った
「解除前の第三者」となるので、545条1項ただし書の「第三者」として、
保護されることになります。
ただし、同条項の「第三者」として保護されるためには、
権利資格保護要件として登記等の具備が必要となりますが、
本件の場合、Cは引き渡しを受けているので、これも具備しています。
したがって、Cは建物賃借権をAに対抗できることになります。
なお、上記論理家庭及び結論は、登記がAの下にあるかBに移転していたかで
特に影響を受けません。
「登記がAの下にあるかBに移転していたかで特に影響を受けません。」
というところが、今回一番知りたかったところでした!
ほんとうにありがとうございます!
No.7
- 回答日時:
事件番号 昭和59(オ)1178
事件名 建物収去土地明渡
裁判年月日 昭和62年03月24日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
裁判要旨
土地の無断転貸が行われたにもかかわらず賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が賃貸借を解除することができない場合において、当該賃貸借が合意解除されたとしても、それが賃料不払等による法定解除権の行使が許されるときにされたものである等の事情のない限り、賃貸人は右合意解除の効果を転借人に対抗することができない。
No.6
- 回答日時:
ANo.3
問題だったのですね。
Cは対抗出来ないと思います。
不動産の対抗要件は「登記」です。
Bは無権利でCと契約した事になって、Bの履行不能になるんじゃ無いでしょうか。
◆Bが債務不履行等がある場合
Aは契約を取り消せますね。結果は同じだと思います。
◆Aの手付け倍返しによる解除
これはBが、まだ契約を履行する前じゃないと使えないですね。
これが出来るという事はまだ契約が成立してないので賃貸も出来ないし、支払い等が終わって賃貸してるなら倍返しは出来ないです。
所有権は売買が成立した買主に移っても、対抗要件は「登記」なので、結局登記してないと駄目ですよね。
動産は引渡しは所有権が移りますが、不動産は登記です。
No.5
- 回答日時:
ANo.3
Cは対抗出来ないと思います。
不動産の対抗要件は「登記」です。
Bは無権利でCと契約した事になって、BのCに対する契約不履行になるんじゃ無いでしょうか。
◆Bが債務不履行等がある場合
Aは契約を取り消せますね。結果は同じだと思います。
◆Aの手付け倍返しによる解除
これはBが、まだ契約を履行する前じゃないと使えないですね。
これが出来るという事はまだ契約が成立してないので賃貸も出来ないし、支払い等が終わって賃貸してるなら倍返しは出来ないです。
所有権は売買が成立した買主に移っても、対抗要件は「登記」なので、結局登記してないと駄目ですよね。
動産は引渡しは所有権が移りますが、不動産は登記です。
No.3
- 回答日時:
ちょっと質問の趣旨とズレますが・・
「AはAB間の売買契約を解除した。」
BがCに賃貸したという事は、Aの一方的解除ですよね?
それならBは登記を請求する権利、又は契約不履行によるお金の返還請求権や損害賠償請求権など発生するんじゃないですかね。
CはAに対抗できると思います。
僕の勉強不足で、「一方的解除」という言葉が使われたものを、読んだことがまだほとんど無かったので、「一方的解除」というものがどういうものかよく解らなくて・・・。
そこで、考えてたら、ふと、新しい疑問がわいてしまったのですが・・・
◆Bが債務不履行等がある場合や、Aの手付け倍返しによる解除の場合でしたら、結果は変わるのでしょうか・・・?◆
・契約書に「所有権は代金全額を支払った時に移転する」
となっていたら、BがCにした賃貸借は、他人物賃貸となって、CはAに対抗できないのでしょうか?
・契約書に、所有権の移転時期が記入されていない時(そもそもこれは宅建業法37条書面とはならないらしい・・・?でも、それはどういうものなのかがよく解らないのですが・・・)は、当事者の意思の合意のみで所有権が移転するから、CはAに対抗出来る。
というふうになるんでしょうか・・・?
法律って難しい;;
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