障害年金について 精神の請求をしたいと思い障害年金について色々と勉強中です。
初診日についての認識が曖昧です。自立支援を受けていますが支援を受けてから後の期間に初診日とすることは出来ないでしょうか?
確か原因となる病状が始まった日が初診日になると記憶しています。
年金事務所に問い合わせをしたら同じ病院に通院歴があったとしても原因になった病状で診察した日が初診日になるそうです。ただ私の場合、初診日とされる日の前に自立支援を受けていたため請求は無理でしょうか?
病名が違うなどは理由にならないのでしょうか?
後は事後請求と遡及請求とはなんのことでしょうか?詳しい方に教えて頂きたいです_(._.)_
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
基本的には、
統合失調症やそううつ病のために初めて医師の診察を受けた日を
障害年金請求上の「初診日」として、
障害年金を請求して下さい。
そのときに、診断書や病歴・就労状況等申立書の中で、
掌多汗症と、それによるうつ状態等に触れざるを得ないはずですが、
もし、日本年金機構による認定審査の過程で、
掌多汗症の後遺症と、現在の精神疾患との因果関係が認められると、
掌多汗症で初めて医師の診察を受けた日が「初診日」になる、
という可能性はあります。
そのときは、掌多汗症での初診証明等の提出が追加で求められるはずです。
これは、実際に精神疾患での障害年金の請求を進めた後で判断されます。
したがって、最初から「掌多汗症での初診の日」を初診日とできる、
ということではありませんので、ご注意下さい。
No.3
- 回答日時:
障害年金を受給するための3要件を満たしていますか?
以下の3つの全てです。
1 初診日において、公的年金制度の被保険者
(国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれか1つ)
2 初診日の前日の時点で、一定以上の保険料納付要件を満たす
(あとから詳しく記します)
3 障害認定日において、年金法でいう障害の状態に該当
障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日のことです。
また、初診日は、カルテが現存し、かつ、必ず証明・確定することが必要です。
(初診日を証明する書類を「受診状況等証明書」といい、初診時の医師が証明)
なお、1と2については、
20歳前で、かつ、何1つ公的年金制度に入ってないときに
初診日がある場合には要件を問われませんので、除いて考えます。
(20歳前に初診日があれば考えない&保険料ゼロでもよい、ということ)
しかし、基本は、1から3の全てを満たすことです(◆)。
(したがって、他の回答は「ここを確認していない決め付け」なので誤り。)
1と2を満たしてはいるが、3を満たしていないときには、
つまり、障害認定日(初診日から1年6か月後)のときに病状が軽いときは、
現在の障害の状態が年金法でいう障害の状態を満たしていれば、
障害年金を請求することができます(★)。
◆の要件を満たしているときの請求を、障害認定日請求といいます。
また、特に、障害認定日請求から1年以上経ってしまってから
障害認定日請求を行なうことを「遡及請求」といいます。
一方で、★の要件を満たしているときの請求を、事後重症請求といいます。
◆による請求に必要な診断書は、以下のとおり。
1 障害認定日後3か月以内の受診時の病状が示された診断書
2 請求日(窓口提出日)前3か月以内の受診時の病状が示された診断書
(2は「遡及請求」のとき、1とは別に、併せて提出します)
一方、★による請求に必要な診断書は、以下のとおりです。
2 請求日(窓口提出日)前3か月以内の受診時の病状が示された診断書
(上で掲げた「1」は出しません[出せません])
◆でも★でも、初診証明(受診状況等証明書)が必ず必要です。
そして、1と2のそれぞれの期間内に受診している、ということが必要です。
(この期間内に受診していなければ、診断書として無効だから。)
以上が最大のポイントです。
なお、受診状況等証明書(初診証明)と診断書上の診断書名が相違していても、
かまいません(初診時の病名は、誤診や未確定であってもかまわない)。
しかし、診断書では、きちんと「障害年金の対象となる病名」であることが
必要になってきますので、間違えないようにして下さい。
その上で、国民年金・厚生年金保険障害認定基準における精神障害の基準を
満たしているかどうかを考えてゆきます。
原則として、統合失調症、気分(感情)障害[そううつ病]、てんかん、
精神発達遅滞(知的障害)のどれかである必要があります。
人格障害や神経症(パニック障害など)のときは、原則として不該当です。
保険料納付要件については、以下のいずれかを必ず満たして下さい。
そうでない場合は、上記の障害の状態であっても、1円も受給できません。
初診日が確定されたら、年金事務所でプリントアウトしてもらって下さい。
(すぐにプリントアウトしてくれるので、それで要件がOKかわかります。)
ア
初診日の前日の時点において、
初診日のある月の前々月までの「公的年金制度に加入すべき期間」のうち
その3分の2超の期間が、保険料納付済 + 保険料免除済 であること
(要は、未納期間が全期間の3分の1未満におさまっていること)
イ
アが満たされていないときは、初診日の前日の時点において、
平成3年5月1日から平成28年3月31日までに初診日があるときは、
初診日のある月の前々月から、過去に1年間をさかのぼって、
その1年間に全く未納の月がないこと
> 自立支援を受けていますが
> 支援を受けてから後の期間に初診日とすることは出来ないでしょうか?
できません。自分で勝手に決めることもできません。
> 確か原因となる病状が始まった日が初診日になると記憶しています。
というより、それのために「初めて医師を受診した日」になります。
ですから、最も過去の日にちまでさかのぼらなくてはいけません。
> 年金事務所に問い合わせをしたら同じ病院に通院歴があったとしても
> 原因になった病状で診察した日が初診日になるそうです。
そのとおりです。
> 初診日とされる日の前に自立支援を受けていたため請求は無理でしょうか?
それよりも前に受診されていますよね。
真の初診日は自立支援を受けた日より前になります。
この回答への補足
はじめまして。ご丁寧にありがとうございました。
初診日を思い出すのに苦労しました。複数の心療内科、精神科にかかっております。19才の頃に掌多汗症で悩み総合病院の外科にかかり相談したら手術を勧められ受けました。その後後遺症でノイローゼ状態になり就職も出来ずにいました。その頃は精神科や心療内科というものを知らずに、手術した外科医のもとに後遺症の相談をだったんだしていました。二十代前半は仕事を始めても後遺症の辛さや精神的悩みによりすぐに辞めてしまうことや引きこもりを繰り返し、初めて心療内科に相談したのが25才の頃で、それからは通院をして現在35才となります。
この場合、精神的悩みのきっかけとなった手術を受けた十代が初診日になりますか?それとも初めて心療内科を受診した25才が初診日になるのでしょうか?
ちなみに後遺症は障害治らず保証は一切なしの現在は鬱と統合失調症で手帳は2級と診断されています。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
こんにちわ、No.1です。
回答の補足、ありがとうございました。
質問者さまの受給資格ですが、下記サイトを調べたところ
国民年金などを支払っていないので、資格がないので障害年金を受け取ること
は、不可能です。
残念でした。
障害者手帳と障害年金とは別と考えるので、手帳を取得していても
受給資格は、発生しません。
ご参考まで。
参考URL:http://www.city.funabashi.chiba.jp/nenkin/navi/j …
No.1
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
>初診日とされる日の前に自立支援を受けていたため請求は無理でしょうか?
常識的に考えると無理です。
>病名が違うなどは理由にならないのでしょうか?
なりません。なぜか? それは、遡及請求に関係があるからです。
今は、障害年金をもらうことは基準が変わり多少、難しくなりました。
多分、あなたの場合は遡及請求は却下されて、事後請求のみとなると思います。
あなたの病状が分からないのですが、国民年金では障害1、2級しか対象にしかなりません。
症状が比較的に軽い3級は、厚生年金に加入している(初診日)ときのみ対象です。
なんので、初診日が一番の基準になる日なのです。
なるべく、精神科にはじめに受診した病院などを思い出してください。
もし、駄目な場合は詳しくは、日本年金機構(障害年金窓口)に相談することを
お勧めします。
ご参考まで。
この回答への補足
はじめまして。質問に答えて下さりありがとうございます。m(_ _)m
数年前に遡る初診日は年金未払いで難しいかもしれません(T_T
障害手帳は二級です。
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