【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

○○ちゃんを救う会 寄付金 所得扱い?

探してみましたが見つからないのでどなたか教えてください。

よくメディアなどでも取り扱わておりますが、海外での手術を行うために募金を集める救う会が
立ち上げられてます。そこで会計報告がざーーーっくりとされておりますが、一般的に被寄付、寄付を
受け取る行為は所得に扱われるとい認識です。

どうみてもどの団体もそこは触れておらず非課税のような扱いに見えますが何かしら
控除にあたる要因や法律があるのでしょうか?

全てとは申し上げませんが悲しいことに日本では怪しげなイメージのつきまとう寄付についての
素朴な疑問です、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>一般的に被寄付、寄付を受け取る行為は所得に扱われるとい認識…



集めた団体が法人格を有しているなら、たしかに「一時所得」として総合課税の対象でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

集めた団体が法人でなければ、「贈与税」の守備範囲ではないでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

>非課税のような扱いに見えますが何かしら控除にあたる要因や法律…

集めた団体が法人でなく、
【7 個人から受ける (中略) 見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの】
との解釈が成り立てば、所得税も贈与税も非課税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

まあ、赤の他人に見舞金を出すことが、社会通念として妥当なのかどうか、議論の余地があるとは思いますけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。ありがとうございます。

社会通念上相当という部分の解釈によるということですね。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

の3番などを見ながら調べてみると日テレの某テレビ番組も任意団体が
委託しているみたいですし、団体ってのは法的な定義があるのかわかりませんが
カラクリというかやり方によってはいろいろ可能なんですね。

お礼日時:2010/10/17 16:05

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