No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法第9条(非課税所得)第9号
自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
所得税法施行令第25条
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲) 法第9条第1項第9号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が300,000円を超えるものに限る。)以外のものとする。
1.貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
2.書画、こつとう及び美術工芸品
生活用に購入したものが不用品になったので売却した場合に、差額(売却金額から購入価格を引いたもの)が発生しても非課税です。
但し、上記にあるように貴金属や書画、骨董品などは金額によって除外されます。
非課税ですから、他に収入があって確定申告をする場合でも、申告書に記載する必要はありません。
リサイクル・オークションに出品する目的で購入した場合には事業所得(あるいは雑所得)と判断されます。
事業所得(あるいは雑所得)というなら、他回答様の記載された条件で申告義務が発生します。
「生活不用品を売却した代金は非課税」が原則で、例外があるということです。
昔買ったおもちゃが何十万で売れようと非課税です。
古いおもちゃを買ってきて転売した場合は「生活の用に供する動産の譲渡」にならない、つまり非課税ではないです。
非課税ということと、申告義務がないのと、控除を受けた結果納税額が出ないというのは異なるということです。
No.1
- 回答日時:
>無職者がリサイクルやオークション出品などで稼いだ小銭はいくらまで申告なしでかまわないでしょうか?
一般に、次のどちらかのケースに該当する者は、税務署への確定申告義務はありません。
A。リサイクルやオークション出品などで稼いだ所得金額から所得控除額を差引いた残額(=課税所得金額)がないケース。
B。Aで課税所得金額があるケースのうち、課税所得金額に税率を乗じて得られる所得税額から税額控除額(配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額)を差引いた残りの所得税額がないケース。
根拠法令等:
【所得税法第百二十条第一項】、【租税特別措置法第四十一条】、【国税庁タックスアンサーNo.2020】
>控除とかあるのでしょうか?
所得控除と税額控除が受けられます。
>上記の副業があり、かつ多少でもアルバイトなどの収入があった場合はどうなるのでしょうか?
アルバイトなど給与収入(2000万円以下)がある人の場合は、リサイクルやオークション出品などで稼いだ所得金額が20万円以下であれば、税務署への確定申告義務はありません。
根拠法令等:
【所得税法第百二十一条】
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