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雨漏り補修工事に対する迷惑料について

新築物件を購入後、一年半後に雨漏りが発生し、さらに一年半後にまた発生。
二回目の補修工事の三ヵ月後に、また発生しました。

仲介業者と施工業者は、その都度、きちんと対応をしてくれていますが、同じ箇所(住宅西側の外壁)からの雨漏りなので、補修工事自体にも、ミスがあったと思っています。

一回目は、2階窓周りのみの補修、二回目は、2階窓周りから、1階の右側の補修でした。
今回の発生箇所が、1階の左側という事もあり、仲介業者と施工業者との話し合いの結果、今回は、全面補修をして、二度と発生しないようにやると言う事になりました。

さすがに、今回ばかりは・・・と思い、漏水の保障期間10年を、今回の補修箇所に限り、延長して欲しいと話しましたが、それは出来ないと言われました。

度重なる補修工事の為、再三思ってはいたのですが、迷惑料を請求したいと考えています。
前回、前々回ともに、工事の間、寝室やダイニングが使用できず、不便な思いをしました。
また、補修工事の際、壁を汚されたり、床に傷がつたり、幅木が合わなくなったりと、余計な損害も出ています。
もちろん、建築木材の漏水被害は、交換できないので、そのままになります。

実際に金銭的な物は、近所に挨拶の際にお渡した粗品代(二回分)と、養生用に購入したシートやテープなどですが、このような場合、迷惑料の請求は出来ますか?
また、請求するとすれば、どのようにしたら良いでしょうか。
請求金額の相場や、書面の作成方法など、アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

雨漏りはその状態事態が重要な ”瑕疵 ”となりますので 保証工事となります。



考え方には色々と有りまして・・・・”瑕疵補修工事 ”が 完了してないから
同様の雨漏りが・・・直らない・・・の繰り返しなら 工事未完了で いつまでも
責任が残る・・・例え 10年を過ぎても・・・と云う考え方も 地方裁判所での
判例も有りました。

兎に角 ”誠意を持って 瑕疵補修工事を完了 ”して貰う事しか 要求出来ません。
”雨漏り対応で これこれの費用が掛かったので 実費を払って・・・”は 雨漏りによる
損害ですので 請求出来ます。

・・・なお、添付画像の様な 赤丸印状態の 屋根の軒先が 外壁に潜ってる箇所は有りませんか?
ここが 雨漏り事故としては一番多いケースですので 確かめて下さい。

今月発売の 日経ホームビルダー と言う雑誌に 詳しく載ってますので 書店或いは 図書館で
ご覧下さい。
  色々な雨漏りの様子が載ってます。


・・・・ ご参考に・・・・・
「雨漏り補修工事に対する迷惑料について」の回答画像2
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
画像のような箇所は、当方にはありませんが、教えていただいた雑誌で雨漏りの事を調べてみます。
情報ありがとうございます。
地方裁判所での判例も教えていただき、ありがとうございます。
やはり、保障の延長などは、裁判にもちこまないとダメなのでしょうか。
精神的苦悩に対する物を要求するのは難しいのでしょうかね・・・
残念ですが、完全な補修工事をしてもらえるよう、当方も雨漏りの事や工事の事を、
もっと研究しないといけませんね。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/02 22:46

理屈としてはできるんでしょうが、本気で請求するなら被害金額をきちんと算定して、それなりに小額の訴訟とか起こす必要があると思います。


ただ相手も修繕には応じているのでそれ以上のものを要求するのは完全に決裂すると思います。

ある程度仲がいいなら「迷惑したんだから養生用のシート代くらいくださいよ」とかいってみるとか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かにきちんと対応してくれているので、要求をするか迷いどころです。
一般的にも難しいのでしょうね・・・ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/02 22:33

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