とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

質問は、タイトルの通りです。

高円寺の築30年の賃貸物件に住んでいます。
駅から徒歩5分弱、広さは20平米以上、ワンルームのユニットバスで
家賃は6万8千円と土地の割りには割安です。

RC構造?とりあえず鉄筋らしいのですが、不動産の方の説明にあった通り
音漏れも上の階・隣の方の物音も聞こえます。笑

初めての一人暮らしでしたので、家賃を抑えたく
そこまでは納得の上引っ越ししました。

ただここ最近の雨で雨漏りが。。。
幸い、食器棚の部分でしたので物的損害はそこまで無いのですが、
給料的に少しだけ余裕もできたのでこれを機会に引っ越してもいいかな、と考えています。

ただ、まだ住み始めて半年もたっていないので、
違約金がかかってしまうのかなとも考えています。

過去の質問を参考に、
おそらく話し合いで引っ越し代は負担してもらえる可能性もあるとは思っているのですが、
違約金はどうなんでしょうか。。。

もしわかる方がいらっしゃれば教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

えーと、雨漏りしただけだよね?


引っ越し代が取れるような案件じゃないよ?
『雨漏りを理由に引っ越しをする場合には貸主は引っ越し代を負担する義務がある』なんて決まりはどこにもない。
過去の質問を参考にしたみたいだけどもう一回読み直した方がいいよ。
他にも条件付加があるはずだから。
あるいは、今のうちにきちんとした専門家に相談するか。

まず、上の階がある=最上階ではないという状況では、窓周辺や外壁側の壁に雨漏りはありえる。
雨漏り被害が食器棚=キッチンということなので、窓や外壁面からの雨漏りは考えにくいか。
雨水がコンクリの中のクラックなどをつたって回ってくることもあるが、もしかして本件は上階からの漏水では?

雨漏りや共用部分配管からの漏水の場合は借主や所有者に修繕義務がある。
上の階の住人の過失などによる漏水なら、上の住人の加入する家財保険で被害は補償される。


引っ越し代を請求できるのは『住めない場合』に限られる。
クレーマーよろしくゴネて要求するのは別として。
本件の場合は、一過性の漏水や貸主等が修繕を行う場合には、借主は雨漏りを理由に契約解除はできない。
普通の解約という扱いになる。

この契約は半年以内の短期解約で違約金のある契約のようなので、それは契約書どおりに発生する。
雨漏りを口実に交渉はまず無理だろうね。


もしも交渉する気があるなら。
雨漏りを口実とするのはアリだけど、その場合は貸主が修繕に取るかかる前に解約通知をした方がいいね。
また雨漏りがあるのが怖いけど大家さんが早く直してくれないから不安でーーーという退去理由で。
入居して半年近くは住んでいるみたいだし、短期解約の違約金と相殺するような形で、違約金ナシでいける可能性はある。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

詳細ありがとうございます!

オーナーに話をして、外壁からの雨漏りだそうです。
(我が家は食器棚が壁側にありまして。。)

雨の中ですと修繕作業に入らないらしく、さらに壁の内側まで乾燥してから作業に取り掛かるとのことでした。
週末の台風が不安ですが笑 一旦修繕を待ちたいと思います。
さすがに1ヶ月待って、と言われるようであれば
アドバイスにあった通り違約金だけでも帳消しできないか交渉してみますね!

お礼日時:2017/10/20 21:27

不動産屋に理由を言えば、違約金はかからないと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/10/20 21:22

① まず物件オーナー(又は管理会社)に雨漏りの事実を伝え、修繕依頼をしてください。


② 対応が悪ければ、それを理由に解約申し込みをして引越し代を請求してください。

手順をキチンと踏まないと、揉めて訴えられた時に不利になります。
まず伝えるべきことを伝えて対応を待つのも手段の一つです。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます!
今オーナーに確認中でして、天候が回復次第修繕してもらえるようです。
今週来る台風が心配ですが笑なんとか乗り越えたいと思います。

お礼日時:2017/10/20 21:21

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