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相続物件の抵当権抹消の委任状には実印が必要でしょうか? 

このたび、不動産を相続することになりましたが(調停で分割をし、終了)、
私どもが相続することになった不動産には実妹により3つの金融機関の
根抵当が設定されています。

その根抵当を抹消するためのものとは思うのですが、委任状に実印を
押して欲しいと実妹の雇った司法書士から書類が送られてきました。
そこで疑問が生じました。

1.委任状に実印が必要なのでしょうか?
2.所有者登記をしない状態で、根抵当の抹消はできるのでしょうか?

まだ私共(1不動産ですが、相続人が4人おり、その中には
実妹は含まれていません)は所有者登記をしておりません。

先方はどうもこちらの所有者登記を勝手に進めようとしている
のではないかと不安に思っています。実妹は信用できない人物ですし、
依頼している司法書士も地元では評判の良くない方なので、余計に不安です。

こちらはすでに別の司法書士に不動産の所有者登記をお願いすべく
依頼を始めておりますが、日程が合わず、まだお目にかかれておりません。

どうぞ、お知恵をお貸しください。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

私どもが相続することになった不動産と書かれており、かつ調停が完了となっております。


当該不動産は、調停調書により、あなたがたの申請で名義変更できますし、あなたがた以外には名義変更できません。
根抵当権の抹消は所有権者と銀行との共同申請で行いますので、実妹は関知出来ません。
質問の文章からは、このような結論で、実妹さんによる登記申請ができませんので、委任状は必要なく、まして根抵当権の抹消は三文判でかまわないので実印の押捺は必要ありません。

しかし、実妹から依頼された司法書士からとなりますと、専門家が入ってますので、事実関係が質問内容と異なるのではないでしょうか。
質問どうりの事実関係ですと、司法書士が実妹さんからの委任を受けません。
あなたの依頼している司法書士に実妹さんの依頼している司法書士に連絡してもらうようにしてください。

質問内容では、ありえないことが質問されております。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

事実関係をもう一度整理する必要がありそうです。
依頼している司法書士に土地相続人4人で話を聞きに行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/05 08:58

登記が認印で済む場合でも、司法書士が



委任状に実印をお願いすることは普通です。

本人確認と意思確認の為です。

別に気にすることはありません。

そんなに嫌なら認印を押して身分証明書のコピー
同封すればいいでしょう。

それより委任状のコピーを取っといたらいいでしょう。

司法書士が委任状を改ざんしたときの証拠になります。


根抵当権の原因日(解除日、返済日)が被相続人が亡くなる前なら、相続人の一人からでも
抹消登記申請できます。

原因日が亡くなった後なら相続登記を申請した後でないと抹消登記申請できません。


それから、勝手に相続登記なんてできないです。調停調書を添付しないと出来ないし、
そんなことしたら司法書士が賠償責任と私文書偽造、電磁的公正証書原本不実記載で
刑事犯です。

とりあえずあなたが、印鑑証明書渡さなければ何もできないです。
実印を照合する印鑑証明書です。

ところで、根抵当権がついてるのはあなた方が相続する不動産ですよね。
実の妹は所有しないのならなんで向こうのほうで抹消登記するのですか?
こっちで抹消するから書類渡せで済むと思いますけど。。。
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この回答へのお礼

抹消登記はこちらでもできるのですね。印鑑証明書は添付するように
言われていないので、委任状は本人確認のために実印なのかもしれないのですね。

調停でお願いした弁護士の先生も登記には明るくないらしく、困っておりました。

一度、信頼のできる司法書士の先生に話を聞いていただこうと思います。

不安が晴れてまいりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/05 09:07

また追加しますね。



法改正されましたので、本人確認せずに委任状を要求する司法書士はおりません。

本物の司法書士なら、かなりのドジです。

司法書士と偽ったという可能性の方が強いと思います。

最初に書きましたように、質問内容からは、実務の世界ではあり得ないことが書かれているのです。
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この回答へのお礼

わからないことばかりなので、アドバイスを頂き心強いです。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2010/11/05 09:05

追加



司法書士から実印の委任状。

これは、もしかして根抵当権の抹消でなく、新規の根抵当権の設定を実妹さんが司法書士に依頼したのではないですか。

司法書士が詐欺をすることは考えられませんので、司法書士がだまされているとしか考えられないのです。
そうして、実印の必要な委任状となると抵当権設定しかありません。
しかし、所有権登記の登記識別情報が必要となりますので、それを渡さなければ登記はできません。

実妹さんから、中途半端に司法書士が依頼を受け、その司法書士が中途半端に仕事をしているようです。

これも想像ですから、何も動かず、あなたの依頼している司法書士に相談してください。
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この回答へのお礼

続いてのご回答ありがとうございます。

実妹の家業は不景気の折でございますし、上手くいっていないと
人づてに聞いております。

私どもの依頼している司法書士の先生は信頼できる方ですので、
早急に連絡をしてみます。 本当にありがとうございます。

お礼日時:2010/11/05 09:04

所有者登記とは、質問者さんたちへの所有権移転登記のことでしょうか?


質問者さんの実妹に所有権が無いのに、司法書士に委任する理由が分かりません。
何か怪しいですね。
その司法書士に詳しく説明されるまで委任状に印鑑を絶対に押すべきでは有りませんね。
回答ですが
1.基本的に委任状は実印で押します。省略できる事もあるけど、今回の情報だけでは
必要そう。
ただ、所有権移転ならば委任状だけでは無いはずですが・・・例えば住民票の写しとか絶対に必要。変ですね。
2.このケースの場合、移転登記無く根抵当権抹消登記は出来る事は有りますが、
 根抵当権抹消の理由を教えてください。そのほかの背景も出来る範囲で教えて
いただけないでしょうか。そうしないと正確な解答は難しそうです。
もっとも、委任状を無視すれば問題は起きないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

調停で、弁護士を双方立てて、やっと調停が終わったところです。
実妹が実家の家業を継いでおりまして、父母がなくなるまえに、
父母がその土地に商売で必要なお金を用立てる為に、父母が了承した
上で根抵当権を設定したようです。根抵当権の名義?が誰かは
今回の資料ではわかりませんでした。

素人ですので、不安です。

お礼日時:2010/11/05 09:01

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