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休日の振替と代休について
振替は4週以内,代休は8週以内となっています。

質問1 同じ4週以内でも事前に申し出ず,事後なら代休となって,割り増し出るのでしょうか?となると,事前に申し出るのはばかばかしいと言うことになりますが。

質問2 8週以内にとらなかったら,割り増しだけでなく,丸々の手当出るのでしょうか?だったら,年休をまず消化するようにして,代休は余らせておくと手当の点では有利となるということでしょうか?

どうもよくわからないのですがあまりお金のことなので事務の方に尋ねるのもちょっとなので。
どなたかご教示下さいますとうれしいです。

A 回答 (3件)

長年、労働組合の執行委員をやってきたものです。



就業規則や労働協約というものは、その企業と労働組合(なければ労働者個人)が交わした約束事です。ですから、企業によってみんな違いますから、そういったことをここで聞くことは正解ではありません。

ちなみに私はこの業界のトップ企業に勤めていましたが、
>振替は4週以内,代休は8週以内となっています。
ここからすでに違っています。

私の会社では「今月の給料の締め切りから来月の締め切りまで」となっていました。
だってそうでしょう。休日出勤をすると割り増し手当てが発生します。その月の給料に手当てを加算しなければなりません。
「いや、来月に代休を取るから・・・」なんて言っていると、事務処理がややこしくなります。
ですから、その月内での処理が普通です。

ついでに言いますと、
締め切りを過ぎると「成立」しますから、代休出勤の手当てが出ます。


>代休は余らせておくと
余らせておくという意味がわかりません。
手当てが給料についた時点で「代休の権利」は終わりのはずです。

一般的に、代休は取らなかったら、手当てが発生します。
有給は取らなかったら、2年で消滅します。
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この回答へのお礼

詳しい説明をいただき感謝いたします。

おっしゃることわかります。しかし,振替は4週以内,代休は8週以内は間違いないのです。実際,11月上旬の休日の出張の代休は,年度(うちの場合は1-12月が年度です。)がまたがる来年1月上旬でもとれることは確認しました。

ですから,この8週を過ぎると丸丸の手当がつくのかなと思います。また,最近,振替のことは少しわかりました。事前に日を決めてなかったら,4週以内でも振替とはならず,代休となるそうです。

この振替,代休,それに付随する手当を意識するこれまでは,事前に振替るように,やんわりすすめられてましたが,手当のことに気付いてからは,代休にした方がとくじゃんかと思って,そうするようにしています。

これまで,たまに超勤手当がついていたことがあるのですが,知らずしらずに代休をとってないことになっていたのか,割増分がついていたのだと考えるようになりました。

どうやら,みなさんのお話をうかがっていると,民間の企業とはだいぶ違うのかなと思うようになりました。

大学法人です。

最近,意識して取っている代休の分が,そのうちに超勤手当に入るかどうか楽しみにしておきます。ついでに,代休自体をとらないでおく日もつくろうかと思います。

実際には年休があまるので,そっちから使った方がやはり得なようですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/06 14:26

「休日の振替」と「代休」の意味・違いを再確認されるのがよろしいかと思います。



〔休日の振替〕
あらかじめ就業規則等で休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすること。
・就業規則等において、休日を振り替えることができる旨の規定を設けておくこと。
・休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定すること。
・4週間を通じて4日以上の休日が確保されていること。
休日を振り替えた場合、当該休日は労働日となり、休日労働に該当しない。
例:「10月1日(日曜日)・休日」と「10月5日(木曜日)・労働日」をあらかじめ交換した場合、10月1日に労働した分は休日労働とはならない(割増賃金の対象とならない(例外あり))、となる。10月5日は休日となる。

〔代休〕
休日労働をした後に、その代償としてその後の特定の労働日に労働義務を免除すること。
代休を与えても、休日労働をさせたことに変わりはなく、割増賃金の支払が必要となる。
例:「10月1日(日曜日)・休日」に休日労働をしたことになるので、10月1日に労働した分は割増賃金の対象となる。「10月5日(木曜日)・労働日」は代休として労働義務が免除される。

その上で、回答は次のようになります。

(質問1) 同じ4週以内でも事前に申し出ず、事後なら代休となって、割り増し出るのでしょうか?となると、事前に申し出るのはばかばかしいと言うことになりますが。

(回答1)「休日の振替」又は「代休」が発生する場合、使用者側が事前通知を行い、対象日・振替日などを指定するのが一般的です。従って、労働者側が「事前に…、事後に…」という事例自体が、まず、考えられません。

(質問2)8週以内にとらなかったら、割り増しだけでなく、丸々の手当出るのでしょうか?だったら、年休をまず消化するようにして、代休は余らせておくと手当の点では有利となるということでしょうか?

(回答2)休日労働した分は、割増賃金の支払の対象となります。代休をとらなかった場合~使用者側が代休をとらないことを認めている場合となるのでしょうが~には、その代休とされていた日に労働した分の賃金は支払われます。「代休」の代わりに「年次有給休暇」を使用するという考えですが、そもそも労働義務を免除されている日(代休日)に「年次有給休暇」を使用するという考え自体が成立しないと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。大学教員でして,少し特殊なのかもしれません。

1 事前,事後の件
確かに年間行事のようなものがある場合は年度初めに振替が行われており,たとえば,土曜日や日曜日が労働日になっていて,というのはあります。しかし,普通の出張など,わりと直前にならないとわからないようなもの,自分の判断で行くような出張などの場合は,自由にやっています。

2 年休,代休
実際に,年休で休もうが,残っている代休で届けを出そうが,文句はいわれたことはありません。

ただ,手当がどうついているのかいまいちわからないので,質問させていただきました。

お礼日時:2010/11/05 18:10

休日は1週に最低1日は与えられなければなりません。


よって、法的に1週間以内に代休・振休は与えなければいけません
したがって、1週間以内であれば割増賃金はありません
1週間を過ぎれば割増賃金が発生します。
どちらにしても「振休は4週以内,代休は8週以内」と言うのは改善が必要でしょう。
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