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契約書の印紙税は、どちらが支払うの?

2者で契約書を2部作成し、共に持つという時があると思います。
収入印紙は、誰が、いつ貼るのでしょうか?
出来上がった後に、双方がそれぞれ貼るのでしょうか?

収入印紙を貼るべきところを貼っていないと、3倍の税額となる
と思いますが、相手の持っている契約書に貼っていない場合は、
自分にも課されるのでしょうか?


また、1つの契約書(印紙あり)をコピーして、原本をA、コピーをB
が持つとします。
これって有効ですか?そもそも印紙のついたものをコピーするのは、お金を
コピーするように法律違反ですか?

A 回答 (2件)

> 収入印紙は、誰が、いつ貼るのでしょうか?



そもそも契約書が完成していなければ印紙をはる必要はありませんから,「出来上がった後に」です。
誰が貼るのかは,作成した人がはるのです。 当事者が2人であればどちらが貼っても良いし,両者で負担しても良いのですが,業界の慣行でどちらか片方が貼ることになっている例は多いです。

> 相手の持っている契約書に貼っていない場合は、自分にも課されるのでしょうか?

印紙を貼って消印をする義務があるのは,作成した人です。そのような契約書があれば両者の連帯責任です。両者の間の負担割合は両者で決めることであって,国に対しては連帯責任です。

> これって有効ですか?そもそも印紙のついたものをコピーするのは、お金をコピーするように法律違反ですか?

印紙があろうが無かろうが契約の有効性には関係がありません。またコピーは課税文書ではありませんから印紙をあらためてはる必要はありません。ただし「契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの」や,「正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明(正本等との割印を含む。)のあるもの」であって「文書の所持者のみが署名又は押印しているもの」でないものは課税文書ですから,コピーにも印紙が必要です。
印紙のコピーは違法です。しかし「印紙に紛らわしい外観を有する物」とされないようにすれば違法ではありません。しっかり消印がされていれば多分大丈夫なんじゃないでしょうか。だめそうなものなら,普通のコピー機はコピーできないようになっているか,コピーしようとすると警告を発しますよね。
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>出来上がった後に、双方がそれぞれ貼るのでしょうか?


そのとおりです。
相手が業者の場合は、通常、業者が印紙を貼った契約書を2通作成します。
もちろん、印紙代は負担させられます。

>相手の持っている契約書に貼っていない場合は、自分にも課されるのでしょうか?
3倍になるというのはわかりませんが、相手が持つ契約書に印紙を貼るということです。
なので、自分が持つ契約書は相手負担ですので関係なく、相手の契約書に貼ってなければいけません。

>1つの契約書(印紙あり)をコピーして、原本をA、コピーをBが持つとします。
これって有効ですか?
契約書の有効性でいえば、有効でしょう。
両方印紙が貼ってなくても有効です。
印紙と契約の有効性は関係ありません。
ただ、印紙が貼ってなければ、いわゆる”脱税”になるということです。
印紙税法違反です。
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