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会計ソフトを使っており、税込経理でしていますが、

仮に売上105万(税込)として、消費税申告書(簡易課税)の

課税標準額は100万と会計ソフトではなっていました。

そこから税額計算して特に問題ないでしょうか?

A 回答 (1件)

 税抜きの経理処理をしていても、消費税の課税標準額の計算をする際には、いったん税込みの売上げを計算(売上げに仮受消費税をたす。

)した上で、105分の100をかけます。
 ご質問のように税込み105万とした場合でも、課税標準額は100万円で正解です。
 ただし、輸出取引のように消費税が免税の売上げの場合は、105分の100はしません。
 なお、これは、簡易課税の場合も、一般課税の場合も同じです。

 参考URL のP6「4 確定申告の流れ」の申告書(1)のSTEP2を参考にしてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06 …
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この回答へのお礼

なるほど!
参考になりました、ありがとうございました!

お礼日時:2010/11/11 23:45

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