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分譲マンションの地続の空地約50坪の土地を地主は売りに出しています。マンション管理組合でその土地を購入する方法はないでしょうか。(組合は法人ではありません)使用目的は、植木・花壇・駐車場等を購入できればと考えて居ります、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

できます。


できますが、まず、臨時総会でも開催し、4分の3の合意を求めます。
(使用目的は、植木・花壇・駐車場等と云うことで共用部分の変更となりますから=区分所有法17条)
次に「組合は法人ではありません」と云いますが、法人です。
ただ、法人格として登記していないだけです。
その登記するためには、これまた臨時総会でも開催し「管理組合法人」とすることを4分の3の合意をもって求めます。(区分所有法47条)
この2つの要件が満たされれば、買って登記することができます。
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この回答へのお礼

大変参考になるアドバイスを早速に頂き、ありがとう御座いまます。住民大多数がその方向に(気持ち)現在はすすんでおります(組合で買うことができれば)しかし最終的には余談を許さないのも事実なのです、お尋ねの事案は入り口の問題だったので大変参考になりました。重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2010/11/14 14:41

返信いただきました。



実際の売買にあたり、管理組合が法人でないと、売り主はまず売らないでしょう。

法人になり、分担金の支払いを拒絶した分は理事長が立て替え、お金の回収はまず無理でしょう。
理事長が何百万円まで立て替えられるか、算出してください。
このお金はまずもどりませんので、理事長がいくらお金を捨てられるか、そこにポイントがあります。

更に駐車場は一人に一スペースでないため、必ず紛争がおきます。
かなりしっかりとした管理会社でないと運営は難しいでしょう。
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土地の取得という行為が、建物区分所有法で定められている管理行為なのかをよくご検討ぐさい。



建物維持という管理行為に該当するか、決議をすれば強制力を持ち得るか、疑問のあるところです。

売買代金にたいする区分所有者個々が負担する割合は持分で計算でき、それを支払えないという人が現れた時、どういう対応になるのか。総会で決議したものであるから、当然に支払う義務はある。これを進めれば、裁判をして強制執行となりますが、おそらく土地取得は管理行為でないということで敗訴の確率が高いでしょう。

こうした事態をさけるため、区分所有者全員にたいして、理事が手分けして区分所有者を1件づつ訪ね、各々の分担金の支払いの同意をとる、つまり根回しをしておきませんと、リスクをおうでしょう。

植木・花壇・駐車場等の恩恵によくしない人は、分担金の支払いに同意するとは思えません。

建物の大規模修繕は、建物の維持管理ですので、建物区分所有法の予想したものでありますが、土地取得が本法の管理行為として予想した立法したとは思えません。

区分所有者全員の同意があれば、区分所有者個々と売り主の売買契約は成立しますので、法人化するか否かは別の問題でしょう。

分担金か5万円とか10万円ですめば、簡単なことでしょうが、50坪となるとも相当な金額になるのではないかと思われます。
それは区分所有者の数によりますので、なんともお答えできません。

沢山の人がいますので、分担金が物理的に支払えない人が予想されます。そこに光をあてませんと、とんでもないことになります。
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この回答へのお礼

大変詳しく細部にわたりアドバイスを頂きとても参考になりました。大多数の方の賛同は現段階で得ておりますが、(資金の問題等)法律的に不動産取得が、かなえられるかどうかの問題解決を検討いたしたくお尋ね致しました。お手数をお掛けして貴重なご回答を頂き心より感謝申し上げます。

お礼日時:2010/11/14 14:52

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