No.3
- 回答日時:
再補足です(^^;)。
すみません。
「健康保険の被扶養者だったら、別途に届けると国民年金第3号被保険者になれるので、あなた自身は国民年金保険料を納める必要がありません。」と書きましたけれど、ご主人が厚生年金保険に入っていること(ご主人が国民年金第2号被保険者であること)が前提です。
言い替えると、ご主人が国民年金第2号被保険者でなかったら、あなたが、ご主人の任意継続健康保険の被扶養者であっても、国民年金第3号被保険者にはなれません。
要は、ご主人の健康保険が任意継続のときは、あなたは被扶養者でも、国民年金第3号被保険者にはなれないわけですね。
ちょっとややこしいかもしれません。ごめんなさい。
でも、大事なことなので、これもあわせて憶えておいていただくといいと思います。
健康保険にあわせて年金についても教えてくださり、
ありがとうございます。
夫が退職し、現在は個人事業主の扱いになったので、
先日国民年金への切り替え手続きを行ってきました。
本日納付書が届きましたが、
二人分の支払いとなるとやはり金額が大きいですね・・・
ご丁寧に、どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ちょっと重要なことを補足しますね。
雇用保険の失業等給付のことは、正式には基本手当といいます。
このとき、給付日数に関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算して、130万円の壁を超えるかどうかを見ることになっています。
そのため、基本手当1日分の金額(基本手当日額。受給資格者証に書かれてます。)に180日(半年)を掛けて、それが65万円(130万円の基準の半年分ですね)を超えるかどうかで見てゆきます。
65万円を180日で割ると、3611.11円。
ですから、基本手当日額が3611円までなら被扶養者になれますけれど、3612円以上になったらアウトです。
もう1つ。
ご主人の健康保険(任意継続のときも含みます)の被扶養者になれないときは、あなた自身で国民健康保険に入らなければいけないのはもちろんですけれど、国民年金保険料も自分で納めないとならなくなりますから、手続きを忘れないように気をつけて下さいね。
健康保険の被扶養者だったら、別途に届けると国民年金第3号被保険者になれるので、あなた自身は国民年金保険料を納める必要がありません。
けれども、被扶養者でないときは、あなた自身が国民年金第1号被保険者(自分で国民年金保険料を納めないといけない人)になるか、あるいは、あなた自身が厚生年金保険のある会社に勤めて国民年金第2号被保険者(厚生年金保険に入っている人。厚生年金保険料を納めることで、国民年金保険料も納めていると見なされます。)になるかのどちらかなんです。
第3号 ⇒ 第1号 の切り替えは自動では行なわれないので、必ず、自分で役場の国民年金担当課で手続きをしなくてはいけません。
忘れてしまうと未納になってしまって、のちのちの年金額が減ってしまったり、最悪の場合、障害を負ったときの障害年金を1円ももらえなくなってしまうので、十分に気をつけて下さいね。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言いますと、可能ですよ。
任意継続ではない通常の健康保険(ご主人が退職前に入られていたものですね)の被扶養者の要件と同じです。
あなたが年収130万円未満であること(月収にすると10万8千円未満であること)というのが条件になります。そういう事実が発生したら、5日以内に届書を出します。
ただ、年収のとらえ方は健康保険組合などによって違いがあり、申請するときから向こう1年間が130万円未満だったら良い(これがオーソドックスな考え方)という原則どおりの所もあれば、ある1年間の年収が130万円未満でないとだめ(要は、過去の分まで見られてしまうことがある)という所もあります。
そのへんは、事前に問い合わせて確認したほうがいいですよ。
以下、協会けんぽの場合の届書書類を挙げておきます。ほかの健康保険組合でも、書類は同様です。
健康保険任意継続被保険者用被扶養者(異動)届
書き方・添付書類について:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
様式:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
ご回答ありがとうございます。
私の場合は、給付額が10万8千円を超えるようなので、
やはり扶養からはずれなくてはならないようですね。
給付期間は90日間なので、
それが終わってどこにも就職していなかった場合は、
また夫の扶養に入るようにします。
どうもありがとうございました。
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