小学校5年の子供が飼い犬を連れて公園で遊んでいるときのことです。犬は公園の隅につないでいました。息子の友人が散歩に連れて行っていいかと聞くので承諾したそうです。その友人は別の友人と2人でリードをつけて犬と一緒に公園から出て行きました。息子は公園に残りました。
散歩中に誤ってリードを外してしまい、犬は崖から落ちて骨折してしまいました。その状況は一人の子供の足にリードが巻きついてしまい、犬が暴れだし、リードを外してしまったそうです。犬が逃げて追いかけたけれど犬は止まらずに崖から落ちたそうです。子供は故意に逃がしたわけではなさそうです。こういう場合犬の治療費は相手が損害保険(他人の物を壊したときに弁償できるような保険)に入っていれば保険で治療費は出るのでしょうか。もし、それがだめなら治療費を請求できるのでしょうか?治療費は大体20万円以上はかかりそうです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他人の犬を怪我させた場合に適用できる保険というのは聞いたことがありませんね。
もし、あったとしても加入している可能性はかなり低いでしょう。治療費の請求についてですが、今回の案件を過去の判例と照らし合わせた場合、
1、散歩に連れ出した子供は、意図的に怪我をさせたわけではなくあくまで事故だった
2、飼い主である子供は友人が散歩に連れ出すことを了承している
3、飼い主の親権者は子供だけで散歩に行かせることは、そのような事故に繋がる危険性があることを予測できた
という解釈が一般的なように思います。
以上の観点から、飼い主側の過失割合も高く全額を請求することは不可能であると思われます。
おそらく、民事裁判をしても4~5万程度の請求になるでしょう。
No.6
- 回答日時:
ご質問のケースの場合、刑事事件にはなり得ませんし、民法718条や720条の問題でもありません。
関係してくるのは民法712条と714条です。
民法712条(責任能力)「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」
同714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」
責任能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合には、監督義務者(両親)が損害賠償義務を負います。この場合の責任能力の有無は、小学校高学年程度が基準とされています。息子さんの友人が同学年であれば、責任能力ありと判断され、その両親に対して賠償請求することができない可能性が高くなります。
しかも、息子さんは友人に「散歩に連れて行っていいか」と聞かれて承諾しており、犬を託してしまっていますから、息子さんの過失も相当程度あると考えざるを得ません。過失相殺により、治療費全額を賠償してもらうのは不可能でしょう。
保険に関してはよくわかりませんが、相手方の両親が賠償責任保険に加入していたとしても、それでカバーしてもらうのは難しいと思います。
結論としては、息子さんの過失も相当程度あることから、初めから治療費全額を自己負担された方がいいと思います。
こちらの落ち度がよくわかりました。治療費を出していただくつもりはございませんでしたがもしかしたらと思って質問いたしました。なまさんのご回答でよくわかりました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
火災保険や自動車保険に特約で付いている個人賠償責任保険(単独もあると思います)なら、
保険が使えると思いますが、ほとんど聞いた事が無い事例ですので、保険会社に問い合わせるしか、
本当の所は分からないと思います。
また、保険に入っていない場合は、心情的には、半額くらいは請求しても良いんじゃないかと
思いますが、相手との関係もありますし、難しいですね。
No.4
- 回答日時:
こういう質問は、良くありますが仮に刑事事件になっとしても
器物損壊罪の適用になります。
これに関しては、動物だった場合過失は問えないんです。
仮に亡くなった場合、器物損傷罪になります。
このときは、過失かどうかを問えます。
民法第718条
動物の占有者は、その動物が他人に加えたる損害を賠償する責めに任ず。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその保管を為したるとこはこの限りにあらず。
(2項略)
民法第720条
他人の不法行為に対し自己又は第三者の権利を防衛するため止むことを得ずして加害行為をなしたる者は、損害賠償の責めに任ぜず。ただし、被害者より不法行為を為したる者に対する損害賠償の請求を妨げず。
2 前項の規定は、他人の物より生じたる急迫の危難を避くるためその物を毀損したる場合に準用す。
民法718条は、動物の管理者(飼主)の賠償責任(不法行為責任)を定めた規定です。
通常の不法行為に基く損害賠償義務は、加害者に故意又は過失がある場合に限って生じます
(不可抗力には責任を負わない)。
しかし、動物の飼主は、故意・過失の有無を問うまでもなく
動物により発生した損害を賠償する責任を負わなければなりません。
条文には動物の種類・性質に応じた相当の注意を払った場合は免責されるとありますが
過去の判例に現れた「相当の注意」のレベルは非常に高く、飼い主の免責が認められることは稀です。
今回の場合リードが絡まった事による危機回避のためにリードを外してますから
その後、犬が勝手に走りだし崖に落ちても第3者の責任は問えないです。
↑民法720条にあたるので損害賠償は無理かと
ありがとうございます。こちらにも相当な責任があることは承知していましたが相手の保護者のうちお一人が全く責任がないように言われるのでどうなのかと思って質問いたしました。
No.1
- 回答日時:
請求はしても構いませんが、飼い主たるmikomama5さんの過失もありますね。息子さんおよびそのご友人に対し、リードを外すときによく注意をさせるのを怠ったという過失です。
ですから、治療費全額の請求というのは認められない可能性が高いです。ある程度はmikomama5さん側の過失も有るということで、減額された支給になる可能性が高いでしょうね。
これは法律カテなので法律上の回答です。これからのご近所付き合いという点からいうと、お互いによく話をされてからお互いに納得のいく形にされるのがよろしいかと。
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