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人身事故の加害者になってしまいました。
信号機のない横断歩道で高齢者2人をケガさせてしまい1人は入院3週間、もう1人は入院6週間です!
点数や処罰や罰金や今後どうゆう流れになるなど分かられる方教えて下さい!
尚、母子家庭で高額罰金が来た場合、一括で何十万も払える、お金などないのですが対処方など分かられる方が居れば教えて下さい

A 回答 (3件)

確かに被害者が警察に提出した診断書の内容で減点や罰金の額が変わってきます。



ただ、被害者が診断書を提出しなければ減点も罰金もありません。
よく勘違いされるのが、診断書を提出しないと今後の医療費等が支払ってもらえないんじゃないか、
と思う方がおられますがそれは違います。

警察の方は被害者の方に「万が一のことがあったらいけないので診断書を提出してください」
とよく言います。
ですが、診断書の提出は、被害者が加害者に対して罰則を与えてほしい、という意思表示であって、
診断書を提出しようとしまいと、医療費は保険会社との契約内容次第では全額負担できます。

もし、被害者の方が診断書を警察に提出していないのであれば、
まずは保険会社と相談し、全額医療費を負担できるのであれば、
被害者の方に「誠心誠意尽くし、医療費等も全額負担するので診断書の提出は見送っていただけませんか」
と交渉するのも一つかと思います。保険会社の方が同伴&説明してくれるとよりよいかもしれません。
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行政処罰については、警察へ提出された診断書の見込み治療期間で付加点数が代わります。

全治1カ月以上3カ月未満の診断書であれば横断歩行者等妨害等(2点)+付加点9点の11点なので、前歴累積点なしであれば、60日の免停に該当し、公安委員会から通知があります。運転免許停止処分者講習(2日間、受講料23,000円)を受講すれば、態度・成績により最大30日短縮されます。
全治3カ月の診断書であれば、2点+13点の15点で取消対象者となり、公安委員会から意見の聴取について連絡があります。意見の聴取で情状等が考慮されると、免許の取消しではなく、免許の停止に軽減されることがあります。

刑事処罰については、刑法211条の2により7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金となっています。量刑には事故の状況や運転者の事故歴・違反歴、被害者の処罰感情等が反映されるため、20~50万円と見込まれます。
事故歴・違反歴がなく被害者の処罰感情が強くなければ20万円程度、事故歴・違反歴がなくても被害者の処罰感情が強ければ40~50万円の可能性があります。
罰金が完納できない場合は、1日以上2年以下の期間で未納の金額に相当する期間、労役場に留置されます。労役場での1日単価は5,000円とされる場合が多いのですが、裁量権は裁判官にあり、定額ではありません。
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この回答へのお礼

本当に詳しく教えてもらい感謝いたします。
相手の診断書次第なんですねぇ!
ありがとうございました!

お礼日時:2010/11/18 09:48

こちらを参考にどうぞ


http://rules.rjq.jp/jinshin.html

なお、上記サイトの情報は古くて、罰金の上限が50万のときのものですので、今は罰金の上限は100万に上がってます。
横断歩道における歩行者妨害はかなり悪質と見られるので、満額に近い罰金刑になると予想されます。

罰金が払えなければ労役ということで収監されます。
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この回答へのお礼

本当に助かります。ありがとうございました!
やっぱり罰金など覚悟していた方がいぃですね・・・

お礼日時:2010/11/18 10:31

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