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いつもお世話になっています。

民法第816条によれば、

 養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。

とのことですが、養子縁組後、養子が結婚して
苗字が配偶者のものになっても、養子縁組の
離縁により、苗字が養子縁組前のものに
なってしまうのでしょうか。もしそうなら、
配偶者の苗字や子の苗字も変わってしまう
のでしょうか。よろしく御願いします。

A 回答 (1件)

 ご質問のケースでは,民法810条ただし書により氏の変動は生じません。


 婚姻の際に養子の氏を称し離縁するケースや離縁にあわせて離婚もなされるケースは参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.icnet.or.jp/unei/soudan/72.html
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