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共働きで今年1月に出産し、現在育児休暇中です。今年の収入は42万なので、配偶者控除か配偶者特別控除どちらか受けられますか?
忘れずに申請しなくては!と思っていましたが、すでに主人が白紙で会社に提出してしまっていました。会社の提出期限も過ぎてしまい…。
期限後は各自で申請しないといけないようですが、どこで、どう手続きできるか分かりません。

A 回答 (2件)

>共働きで今年1月に出産し、現在育児休暇中です。

今年の収入は42万なので、配偶者控除か配偶者特別控除どちらか受けられますか?

夫は配偶者控除が受けられます。

>忘れずに申請しなくては!と思っていましたが、すでに主人が白紙で会社に提出してしまっていました。会社の提出期限も過ぎてしまい…。

一般には少しぐらい期限がすぎても担当者にお願いして出しなおせばやってくれますよ、多少はイヤミぐらい言われるかもしれませんが。

>期限後は各自で申請しないといけないようですが、どこで、どう手続きできるか分かりません。

担当者がどうしてもだめと言うなら、確定申告をすることになりますね。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然夫自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えて頂き、ありがとうこざいます!一度、主人から会社の担当者へお願いしてもらいたいと思います。文句言われそうですが…。
ダメだったら、来年早々確定申告したいと思います。

お礼日時:2010/11/22 14:28

その収入なら所得は0円なので配偶者控除が適用出来ます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

年末調整で控除を受けなくても、来年年明けに確定申告すればその分還付金が受け取れます(旦那さんの確定申告)。旦那さんの源泉徴収票と銀行口座情報を持って税務署で申告してください(郵送や税務署の収受箱に時間外に入れても可能)。ネットで作成して印刷することも出来ます(ほぼ源泉徴収票から転記だけ)。
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm (←去年分のですが…今年分は来年になってから公開されると思います)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

なお、還付申告なので税務署が混む2/16を待つ必要はありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

分かりやすく教えて頂き、ありがとうこざいました!年明けに早速確定申告しようと思います。

お礼日時:2010/11/22 14:21

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