
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得者の還付申告については、一般の確定申告書に比べ、不要な部分やあまり必要でない項目を省略し、簡便化したものにすぎませんから、確定申告の一種と考えられてよいと思います。
法的には、同じ効力を持ちます。この還付申告をすれば、そのコピーの一枚が市町村に送られ、自動的に住民税の申告をしたことになります。
あと、源泉徴収票の記載内容が違っていると、税務署が本人確認を求めてくることがあります。できれば、会社の方に伝えられて、正しいものをもらわれるのがいいです。
直接、税務署に行かれるのでしたら、提出するときに、税務署員に、その旨を伝えるとともに、正しい住所を証明する書類を提示して確認を受けておけば、よいと思います。
免許証とか、保険証とかをもって行かれるといいと思います。あと、持っていくものは、他にも質問があるとおりです。
No.3
- 回答日時:
還付用の申告書というものはなく、通常の確定申告書を使います。
確定申告書にはA様式とB様式があり、給与所得者が、還付を受ける場合にはA様式を使います。
確定申告の方法は、還付の場合も、納税の場合も申告の方法は同じで、申告書を提出して誤りが無ければ還付されます差。
住民税については、税務署に確定申告をすると、資料が書く市区町村にまわり、その資料を元に、翌年の住民税が計算されますから、確定申告の内容か反映されます。
源泉徴収票の氏名や部屋番号の間違いについては、会社で訂正してもらうか再発行してもらうのが最良の方法です。
それが難しい場合は、公共料金の領収書などで、正しい氏名や住所の確認できる書類を添付すれば問題ありません。
(税務署の回答です)
No.1
- 回答日時:
還付申告と確定申告は同じものです。
還付申告の場合も、確定申告のときと同じ確定申告書に記載して申告をします。
源泉徴収票の間違い・・可能であれば、会社に訂正後の源泉徴収票を作成してもらうか、訂正をして訂正印を押してもらいましょう。
「わけあって会社にはそういうことを頼みにくい」って場合は、そのまま確定申告書に添付しちゃっても問題ないと思います。
税務署からあなたか会社にお尋ねの連絡がある可能性は全くゼロではありませんが、おそらくそんなことはないでしょう。
また、万が一、税務署から連絡があった場合でも、そのような間違いであなたの還付申告がダメになるなんてことは絶対にありませんよ。
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