限定しりとり

についての質問です。
早出 7時~16時  日勤10時~19時 遅出13時~22時 夜勤22時~7時
明け公休(当日のみ)と普通の公休
の勤務体制です。
月4回の夜勤で明けの7時からが公休で、次の日が勤務になるので
法律上認められる公休とはならないので、夜勤を二日続けて、明けの
公休を少なくしようとしたのですが、会社からグループホームでは
可能ですが、特養では、無理だとの回答でしたが、法的根拠は
あるのでしょうか?
わかりにくいですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

特養で夜勤を重ねているところはありますよ。


夜勤を重ねるとそれだけ普通の休みが増えますしね。
グループホームで法的根拠がなく、夜勤が可能であれば特養でも可能です。
会社側から言われてるのは、重労働の特養勤務を配慮してくれているのではないでしょうか?
    • good
    • 0

法的には、1週間について40時間労働で夜勤は上乗せ支給です。


夜勤・宿直については、36協定がどのようになっているのかを確認したほうがいいと思います。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!