No.6ベストアンサー
- 回答日時:
売買以外で、不動産の名義を変える、贈与となり、多額の贈与税がかかります。
土地の場合は、税務署の路線価で評価され、時価の70%程度です。
この価格から贈与税の非課税枠110万円を控除した残りに、税率(最大50%)が贈与税となります。
費用は、所有権移転登記が不動産価格の 25/1000と、司法書士の報酬が5万円前後でしょう。
登記の手続きは、司法書士に依頼することになります。
相続の場合は、評価額は贈与税と同じですが、基礎控除5000万円と法定相続人1名当たり1000万円の非課税枠が有りますから、法定相続人が1名でも6000万円までは相続税がかかりません。
急がないのであれば、相続のほうが税額が安くなります。
No.5
- 回答日時:
義父と話がすんでいるなら公正証書役場で立会い人同席の上遺言書というのがよろしいのでは・・・。
http://www.koshonin.gr.jp/address.htm
どの程度の価値の土地かはわかりませんが、遺産問題が発生してからでは遅いですのでね。 法定では半分づつですよね。
だからといって義弟さんは0(ゼロ)にはなりませんけれど・・
市町村役場へ行って名寄帳を取って相続税とか贈与税とかの基準価額の下調べをしておいたほうがいいでしょうね。
せめて土地の評価額はしっておいて損はないでしょう。評価額・課税評価額
No.4
- 回答日時:
>相続するほうがいいんですか?土地は義父の名義で建物は主人の名義なのですが、相続する際に義弟に土地の相続分も払わなければならないですよね?どっちがいいのか・・・。
相続税の方が安いです。
義父に遺書を書いて貰えば、義弟に土地の相続分は払う必要はなくなります。
正式な遺言書を作っておくのが一番でしょう。
No.3
- 回答日時:
自分には相続するような財産はないので詳しく知りませんが、こういう↓制度が新設されたという記事を、以前新聞で読みました。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei7/zes7_ …
よかったら参考にしてください。
参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
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