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サ責をしているんですが
ホームヘルパーの人たちに
ヘルパーができることを理解してもらう
資料を作っていました。

難しく作ると読んですらもらえない
ヘルパーさんたちに少しでも
わかりやすいものを考えているんですが・・・



医師法第17条、歯科法第17条及び保険市助産師看護師法第31条
の解釈について・・・



(1)爪切りをしてはいけない特定疾患は
糖尿病以外は何がありますか?
足白癬くらいは想像がつきますが・・・


(2)「自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位保持を行うこと」
と、ありますが、導尿が必要な方のカテーテルの準備を指示通り行い
利用者の体内にカテーテルを挿入に携わってはいけないといった
内容だと思うんですが・・・どんな風に伝えたらわかりやすいでしょうか?

(3)耳垢の除去は
綿棒で行う耳掃除は、外耳道に挿入はできないと聞いたのです。
家庭用の耳かきであれば、外耳道に挿入して耳垢を取り出しても
いいということなのでしょうか?


あいまいなニュアンスが多いので
境界線はきっちりとひけない部分もあるんですが
お知恵を拝借できたらと思います。

A 回答 (2件)

アルバイトで訪問看護をしていたとき、本屋で見つけました。



医療的行為や薬についての知識を、厚生労働省の通知に添った形で、イラストを交えて分かりやすく解説している…ということで、『介護職のための医療的行為&薬の基本完全ガイド 』という本が出されています。私も本屋で立ち読みしましたが、何ができて、何が駄目なのかが分かりやすかったですよ。

ピンクの表紙の本です。ネットで検索すれば出てきますよ。本屋にもあると思います。
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こういうのがあります、全文読めば書かれています。


ちなみに、特定疾患を羅列するより、
こういうこと以外のものはやってもいいよという書き方だったりします。
ご参考に。
http://homepage3.nifty.com/kazu-page/mcare/mc-24 …
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