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よくテレビの法律相談などで、結婚相手が浮気をしていた時に

浮気相手に200万とか300万とか慰謝料か何かを請求して取れるようなことを目にします。

これが結婚してない、同棲でいわゆる内縁の妻が浮気をした場合には
法律的には無理なのでしょうか?

A 回答 (1件)

内縁でも慰謝料が認められる可能性はあります。


ただし、内縁の場合その関係はピンからキリまでありますからどんな
場合でも認められるという訳ではありません。

婚姻届は出していないが、婚姻の意思とその実態が客観的に見て存在
する、というようなことが条件となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

内縁というよりも、結婚するつもりで同棲しているので
婚約者的な意識です。

お礼日時:2010/11/27 11:00

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