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父親(75歳)が亡くなった後、相続手続をする間もなくその息子(45歳)が亡くなりました。
父親の相続人は、妻A(70歳)と亡くなった息子Bに加え息子C(40歳)がいます。
亡くなった息子Bには、子供がおらず、妻D(45歳)がいました。
その場合の父親の相続手続き(遺言はありません)について教えてください。
(1)相続人は、妻Aと息子Cと妻Dと考えてよいのでしょうか
(2)もしそうならば、それぞれの法定相続分はどうなるのでしょうか

A 回答 (3件)

父親の法定相続分は、妻Aが1/2、息子Bが1/4、息子Cが1/4です。


また、息子Bの法定相続分は、Bの妻Dが2/3、Bの母が1/3です。

息子Bの相続財産はB固有の財産に父親からの相続財産を加えたものに
なります。
父親の相続財産だけに注目すると、妻Aが7/12、息子Cが3/12、
Bの妻Dが2/12ということになります。

それぞれの相続人およびそれらの法定相続分は↑のとおりですが、
それぞれの相続分はそれぞれの相続人全員が同意すればどういう分割
をしても構いません。
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この回答へのお礼

たいへんわかりやすい回答で助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/27 08:24

1, 良いです


2、A→7/12 C→3/12 D→2/12 
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この回答へのお礼

Bの妻も相続人(相続人の相続人というのですか?)になるのですね。簡潔に回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2010/11/27 08:27

これは相続が二回発生しているケース。



相続人B(息子)の相続する予定だったAの財産については、Bの法定相続人が相続する。


Bの父の相続では、Bの法定相続分は1/4。(Bの母A(被相続人の妻)は1/2、Bの兄弟Cは1/4)
Bの相続分1/4を、Bの法定相続人がBの妻D一人だけであれば、Dが1/4を相続する。
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この回答へのお礼

Bの法定相続人は、妻Dに加えてBの母Aもだと思うのですが・・・(Bに子供がいないので)
迅速な回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/27 08:23

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