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扶養控除についてお尋ねします。
年金を受け取っている65歳以上の両親がいます。

いままでは、父親の配偶者控除で母親を申請していました。
父親の年金額は158万円を超えますが、母親は158万円未満です。

母親を私の扶養控除にした場合と、そのまま父親の配偶者控除で申請した場合とどちらがメリットがありますか?
年収は私のほうが多いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

あなたがサラリーマンなら、年末調整が終わってから判断すればよいでしょう。



年末調整後の源泉徴収票で、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
を計算して、父の年金による「課税所得」とを比べ、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

税率表に照らし合わせて
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
違いがあるなら、税率の高いほうに付けるのが得策です。
あなたのほうがよいと思ったら、あなたも確定申告をすればよいです。

もし、あなたが [所得控除の額の合計額] に 38万円を加えることによって、税率が 1ランク下がるようだと、かなりの減税になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の丁寧なご回答ありがとうございました。
源泉徴収票と父親の課税所得を精査して申告してみようかと思います。

お礼日時:2010/11/27 12:17

>母親を私の扶養控除にした場合と、そのまま父親の配偶者控除で申請した場合とどちらがメリットがありますか?


貴方の年収が多いといってもいくらかわからないので、所得税の税率もわかりません。
お父様の年金収入の額もわからないので、お父様の税率といっしょかもしれないし、貴方の方が高いかもしれないのでメリットがあるかどうかはわかりませんが、貴方が扶養にしたほうがいいでしょう。
税率が高かったならメリットはあるし、同じだとしてもデメリットはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
父親と私の年収・税率も加味して申請するようにしたいと思います。

お礼日時:2010/11/27 12:21

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