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はじめまして。
今年の6月に入籍をして、主人の扶養に入りました。
なので主人の会社から家族手当も頂いている状態です。
聞いた話だと、扶養家族がいると独身の時に比べて
給与から差し引かれる税金などが安くなると聞いたのですが、
主人の給与明細を見たところ、
独身の時と、入籍後を比べても天引きされる税金などは一切変わらず独身の時と同じです。
そこで質問なんですが、会社によっては扶養が増えたら、安くなる税金を年末調整の時に一気に還付するのでしょうか?
それとも主人の勤める会社がちゃんとしてないのでしょうか?
ちなみに私は130万円以内で働くパート主婦です。
どなたかわかるかたよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>今年の6月に入籍をして、主人の扶養に入りました。
ちなみに私は130万円以内で働くパート主婦です。
健康保険の扶養ですね。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養に入れます。
また、年収が103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>聞いた話だと、扶養家族がいると独身の時に比べて給与から差し引かれる税金などが安くなると聞いたのですが…
いいえ。
貴方は健康保険の扶養であっても、税金上の扶養ではありませんので引かれる所得税は安くはなりません。
ただ、前に書いたように今年の年収が141万円未満なら「配偶者特別控除」は受けられます。
これは、ご主人が年末調整のとき渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」の欄に貴方の年収などを記載して会社に出して、はじめて控除を受けられるしくみになっています。
そして、通常12月の給料のとき所得税の一部が還付されます。
もし、それをしてなかったなら、確定申告すればいいです。
来年になったら、ご主人と貴方の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
ご主人は還付の申告なのでいつでもできます。
でも、6月まで正社員で今パートだとすると、141万円以上じゃないでしょうか。
それだと、いくら今健康保険の扶養でも、税金上の控除は何もありません。
ありがとうございます。
結婚の予定があったので、今年からはずっとアルバイトで年間通して収入は130万円以下にしてあります。
なので大丈夫です。
詳しくありがとうございます。
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