遅刻の「言い訳」選手権

12月中旬に出産予定で、11月2日より産休に入っています。
産休中、会社からの給与支給はなく、無給です。
勤務先の健康保険に加入していて、育休取得後に復帰予定です。

12月中旬にボーナスが支給されることになっていますが、
出産手当金は産前42日目+α(予定日から実際に出産した日)から、
出産日の翌日以後56日目まで全額支給していただけるんでしょうか?

ボーナスは、4月から9月までの評価の賞与になります。

私なりに調べたところ、出産手当金は
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、
その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されるとありました。

ボーナスの評価期間が4月~9月だとしても、支給日が12月中旬だと
会社を休んだ期間に事業主から報酬を受けたことになってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

出産手当金には、報酬の全部又は一部を受けることができる者には、「不支給」「報酬と出産手当金との差額支給」にする「調整」という取扱いがあります。

(健康保険法第108条第1項)

 ただし、「労働者が、労働の対償として受ける3月を超える期間ごとに受けるもの(報酬)」はこの出産手当金との調整対象となる報酬から除外されています。(健康保険法第3条第5項)

 「ボーナスの評価期間が4月~9月、支給日が12月中旬ということであれば、ご質問のボーナスは「3月を超える期間ごとに受けるもの」に該当し、No.1の方が回答されているとおり、出産手当金と「調整」されないのではないかと思います。

 ご心配な場合は、保険者(健康保険組合又は全国健康保険協会)にお問い合わせされることをお勧めします。

【参考】
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)

■健康保険法第102条(出産手当金)
 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。

■健康保険法第108条第1項(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
 疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において【報酬】の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

■健康保険法第3条(定義)
5 この法律において【報酬】とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び【3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。】
6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
http://www.pm-net.gr.jp/gallery/gallery_list-416 …(Q&A2)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html(全国健康保険協会)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
法律等の文面を読んでも内容が難しくて理解しづらかったのですが
詳しく書いて頂けたので参考になりました。
ボーナスを受け取っても支給額には影響なさそうですので安心しました。
産後落ち着いたら、保険組合にも確認してみたいと思います。

お礼日時:2010/12/14 21:24

賞与が反映されるのは、手当金の算出について、です。

標準報酬日額に賞与の額が反映されます。
それに、産休期間中の「給与」が差し引きの対象であることがポイントです。

つまり、賞与を加味して算出した手当て金額がもらえること、産休期間中にもらう賞与は「給与ではない」ので、手当金の額には影響はずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
手当金の算出に影響するだけで、支給額には影響しないようですね♪
安心しました。

お礼日時:2010/12/14 21:20

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