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扶養家族と健康保険などについて教えてください。
[状況]
今年6月に結婚致しまして嫁を今月(12月)から扶養家族に入れたいと考えております。
※6月の時点で嫁の’10年1月~6月収入が100万円を超えており、
切り替わる今月を目処に扶養に入れたいと思っております。
嫁の収入は昨年の12月から今年の11月まで200万円弱稼いでおり、
現在扶養家族に入るため、まず収入を減らすため正社員からパートに変更しました。
始めての結婚でこういうことを考えたことが無く、
まったく知識がありません。
皆様のアドバイスをいただけますようお願い申し上げます。
質問1
上記状況で扶養に家族に今月(12月)から入れることは可能でしょうか?
質問2
不可能な場合理由を教えてください。
質問3
可能な場合必要書類等を教えてください。
質問4
健康保険等(保険証)につきましてはどのようになるのでしょうか?
※扶養に加入=嫁の給料口座から健康保険は引かれなくなるのでしょうか?
また旦那の給与口座から嫁の分の健康保険料が引かれるのでしょうか?
アドバイスをご教授頂けますようお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
>質問1
上記状況で扶養に家族に今月(12月)から入れることは可能でしょうか?
それははっきり言って判りません。
その理由は前述のように健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがある訳ではないからです、基本的には健保によってバラバラだからです。
例えば質問者の方の健保が協会健保であればAですから前述のように、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですが組合健保であればAであるかもしれないしBであるかもしれません、またBであればそれこそその健保独自の扶養の規定ですからその健保に聞かなければわからないということです。
>質問2
不可能な場合理由を教えてください。
これも同様です。
>質問3
可能な場合必要書類等を教えてください。
扶養の条件が健保によってバラバラなように、提出書類も健保によって異なるということです。
>質問4
健康保険等(保険証)につきましてはどのようになるのでしょうか?
旧来の紙式であれば一枚の紙に被保険者と被扶養者が載ることになります。
しかし最近はカード式に切り替える健保も多いので、そうなれば個人個人でそれぞれカードを持つことになるでしょう。
質問者の方は被保険者としての保険証のカード、妻は被扶養者としての保険証のカードと言う具合です。
>※扶養に加入=嫁の給料口座から健康保険は引かれなくなるのでしょうか?
また旦那の給与口座から嫁の分の健康保険料が引かれるのでしょうか?
健康保険の保険料は質問者の方の4月~6月までの給与の額によって決まります、被扶養者の有無及び被扶養者の人数には関係ありません。
つまり被扶養者の保険料と言うものは発生しません。
また妻を被扶養者にする場合には、国民年金の第3号被保険者の手続きも忘れずに(通常は質問者の方の会社に申し出れば全てやってくれるはずですが)。
No.2
- 回答日時:
>嫁を今月(12月)から扶養家族に入れたいと考えております…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
>上記状況で扶養に家族に今月(12月)から入れることは…
1. 税法については不可。
そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
-------------------------------------
2. 社保については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係なく、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みで判断します。
正確なことは会社にお問い合わせください。
-------------------------------------
3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものですから、よそ者はコメントを控えます。
会社にお尋ねください。
>※扶養に加入=嫁の給料口座から健康保険は引かれなくなるのでしょうか…
2. 社保については、そうなります。
>また旦那の給与口座から嫁の分の健康保険料が引かれるのでしょうか…
保険料が不要だから扶養というのです。
冗談じゃなしにマジで。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
質問1
上記状況で扶養に家族に今月(12月)から入れることは可能でしょうか?
無理です。
質問2
不可能な場合理由を教えてください
健康保険につきましてはパートにしても
月額108,333円を超えており所得が基準を上回っているからです。
所得税における扶養につきましても配偶者(年103万円以下)、
配偶者特別控除(年141万円以下)いずれも超えているので無理。
この回答への補足
早速の質問ありがとうございます。
期間は12月~11月ですよね?
それを今月になったらリセットされるのではないでしょうか?
それとも昨年の収入が配偶者特別控除に影響するのでしょうか?
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