これ何て呼びますか Part2

用途変更についてお尋ねいたします。

用途地域は近隣商業地域です。
コンクリート2階建ての自宅ですが、1階部分(128m2)が倉庫となっております。
この1階倉庫部分の1/4(32m2)を事務所(本社兼居宅介護支援事業所)として先に用途変更し、完成後残りの96m2について小規模デイサービスとして用途変更しようと考えていますこのようなことは可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

「可能でしょうか」とは経済的や構造的問題ではなく「法的問題」ですね。


まず、建築基準法には「用途地域」という規制がありますが、「近隣商業地域」の場合は「建築してはいけないもの」として「風俗営業関係」「危険物を扱う工場」などが指定されているだけであり、事務所や老人施設を建てる(その用途に改装する)ことは可能です。
建物用途としては「居宅事業所」は単独の「事務所」ではなく、「デイサービス」を含めた全体で「老人福祉施設」というくくりになると考えられますが。
ここで問題は、「デイサービス」の部屋(おそらくリハビリなど)は「居室」となりますので、一定の機能を持った「自然採光」「自然換気」「排煙設備」が必須になります。現状倉庫ということですが、これらが確保できる構造でしょうか。
また、上に載っている「自宅(住宅)」とは別用途になりますので、この間は防火区画が必要になるはずです。
1階部分ということで避難設備はほとんど不要かと思いますが、建物周囲にもそれなりの避難経路確保が必要になります。
また消防法上でも、このような「老人福祉施設」の場合は特に防火性能が要求されます。消防署の指導にもよりますがスプリンクラーや非常照明・非常放送設備の設置を求められる可能性もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が年を越えてしまい遅くなりました。(危うく旧暦も年越ししそうでした)
介護支援事業所は福祉施設に該当しないとのことでした。用途変更についてはOKみたいでした。消防署も規模が小さいので消火器と避難通路の確保、不燃材の使用程度ですみそうです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/03 21:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報