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危険物取扱者免状の免許を思っているのですが書き換え期間を五年半近くすぎているのですが書き換えは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

No1です。


心配なら消防署へたずねたら宜しいと思います。
詳しく教えてくれると思います。
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これについては「消防試験研究センター」のHPの「よくある質問」


の「Q8」に回答があります。更新自体は可能で、速やかに更新す
るよう指示があります。経過後の免状では証明効力が失われており、
消防法令上、不備な免状となります。

参考URL:http://www.shoubo-shiken.or.jp/license/faq01.htm …
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小生昭和42年に危険物乙四免許を習得しましたが一回も書き換えなどしたことはありません。



あれは会社で必要になった時に消防署に取扱責任者としての登録をするときに、講習を受ければ免許は生き返ります。
ですから書き換えは必要ないと思いました。
修身免許なので・・・・

消防署に登録をされたら講習を受ける義務はありますが書き換えの義務はないと思いました。
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