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H20年4月に離婚。同年8月に就職が決まり、この年の年末調整の扶養申告書には、子供1人扶養。特別の寡婦として提出しました。
ところが、最近になって会社の経理さんから、私のH20年の所得が100万未満だったので、修正申告して、お父さんの扶養に入ったら、父に税金が還付されると聞きました。
そこで、質問です。
修正申告する場合、特別の寡婦という申告を取り下げて父の扶養に入ります、といった申告をすればよいのでしょうか?
私は離婚後、親の戸籍には戻っていません(私が筆頭者として別戸籍を作った)が、それでも還付の手続きをすることは可能でしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私のH20年の所得が100万未満だったので
所得ではなく、収入ですね。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
>修正申告する場合、特別の寡婦という申告を取り下げて父の扶養に入ります、といった申告をすればよいのでしょうか?
「修正申告」ではな「確定申告」をします。
「修正申告」とか「更正の請求」とかは、前に税務署に確定申告してある場合にすることです。
年末調整は確定申告とは違います。
まず、貴方が子を扶養からはずす確定申告をします。
(貴方がお父様の扶養に入るという申告は必要ありません。)
そして、お父様が貴方とお子さんを扶養にする確定申告を同時にします。
ただ、お父様が確定申告していると期限切れでできません。
確定申告していなければ(会社の年末調整だけなら)問題ありません。
5年前の分までさかのぼってできます。
なお、確定申告には平成20年の源泉徴収票が必要です。
>私は離婚後、親の戸籍には戻っていません(私が筆頭者として別戸籍を作った)が、それでも還付の手続きをすることは可能でしょうか?
もちろんです。
税金は、戸籍がどうこう住民票がどうこうは関係ありません。
「生計が一(通常同居である)」であれば問題ありません。
No.1
- 回答日時:
>私のH20年の所得が100万未満だったので…
経理さんが本当にそんなことを言いましたか。
「未満」って、どこまでの未満かお書きでありませんが、「所得」が 80万とか 90万とかあったのならだめですよ。
「不要控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>修正申告する場合…
申告するのはあなたでなく、父ですよ。
しかも、「修正申告」ではありません。
父がその年に確定申告をしているのなら「更正の請求」で、更正の請求は 1年限りですので、20年分はもう時効でだめす。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
父がその年に確定申告をしていないのなら、ふつうの「確定申告」(ただし期限後申告)。
こちらは 5年間有効です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>特別の寡婦という申告を取り下げて…
「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を取り下げて父に付け替える申告などできませんし、する必要もありません。
>親の戸籍には戻っていません(私が筆頭者として…
関係ありません。
実の親子であり、一つ屋根の下に暮らしているのなら、扶養控除の要件は満たします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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