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私は今年からフリーライターの仕事を始め、
白色申告をする予定です。
現在は会社員の夫の扶養家族になっているのですが、
申告書作成のため年関係費などを計算してみると
収入は約250万で経費が約80万で、
事業所得が約170万になりました。

収入は毎月大きく変動があることと、経費の計算を
年間で行おうと思っていたため、夫の会社には、
分かり次第、報告するように言われています。

社会保険の扶養(130万円)を超えるのは、
9月なのですが、税務署に出す申告書には
年間の総額しかなく9月からという証明ができるのは
自分の作った経理資料しかありません。
このような場合、年間所得が超えているということで
昨年度は1年間、扶養から外されるのでしょうか。
給与所得なら証明できるのですが、事業所得なので
困っています。

同じく配偶者特別控除のほうも、扶養から外れる時期の証明をする方法がないかと悩んでいます。

ぜひアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

社会保険の扶養をはずれる時期については健康保険の方とご相談の上決めて下さい。

扱いについては健康保険組合により異なります。
特に証明が必要という物ではなく、各健康保険組合の方針に従って判断されます。

”配偶者特別控除”は税金の話しですね。
これは何月からという話しではありません。
昨年一年間の実績で判断します。ご主人は昨年末の年末調整で、配偶者の所得の申告をしていたはずです。
もしその時点の所得と現在の所得が異なっているのであれば、今からだとご主人も確定申告して、修正が必要です。
今年の1月初めくらいに判明していれば、ご主人の会社で再年末調整をしてもらえたのですが、今からですと通常の確定申告となります。還付申告ではないので、ご主人は3/15までに確定申告をして、修正して下さい。

では。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、本当にありがとうございました。
社会保険、配偶者特別控除とも、外れる時期の
判断基準についてはクリアになりました。
夫から会社に相談してもらいます。

ひとつ追加質問がございます。
夫が修正申告を行う場合、私の白色申告と
同時期に提出したほうがよいのでしょうか。

お礼日時:2005/02/17 19:35

>夫が修正申告を行う場合、私の白色申告と同時期に提出したほうがよいのでしょうか。



同時である必要はありませんが、どちらも3/15までに申告しなければなりませんので、一人が行って申告してもかまわないですよ。
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この回答へのお礼

とても迅速な回答を、ありがとうございました。
Attorneyさんの回答は、他の方の質問でも、
いろいろと参考にさせていただきました。
取るに足らない質問で恐縮です。 
でも、これですっきりしました。

お礼日時:2005/02/17 19:50

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