過失相殺1:9と仮定します。(当方、歩行者)
事故が9月に起き、4ヶ月経過し、あと3ヶ月くらいで医師の最終判断がなされ、示談となりそうです。
さて、保険会社の対応は今ひとつというところで、教えてください。
任意保険がどうとかで健康保険を使ったほうが良いと保険会社から話がありました。
現在、治療費¥1,400,000、その他(通院交通費・休業損害・諸雑費)¥600,000となっております。当方の過失が1ですので、¥2,000000×0.1=200,000円が慰謝料から今現在引かれると考えるのでしょうか?その場合、自賠責保険というのはどうなったのでしょうか?また、確かに自分の健康保険を使って(保険会社負担)、治療費を節約した方が良いと思うのですが、いかがなものなのでしょうか?保険会社の企てなどあるのでしょうか。
アドバイスなどありましたら宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
健康保険を使って治療費を節約した方が良いですよ。
保険会社の企てなどはありませんよ。
タイトルの「過失相殺」に関するご質問がありませんが
なにかお聞きになりたいことがあるのではないですか?
この回答への補足
ご回答有難うございます。
過失相殺のことなんですが、当方1に対して、損する範囲を任意保険(保険会社)と絡めて教えてほしかったのです。当初は慰謝料のみ減額と思い込んでいたのですが、全体と聞いて、例のように200万に対しても当方が1割負担するのかなと思ったんです。ですが、自賠責保険を超えた分(200万-自賠責=任意保険会社負担分)に対しての1割かなとも考えました。
No.2
- 回答日時:
総損害額が120万円以下の自賠責保険の範囲で収まっている場合は基本的に過失割合を相殺されることはありませんが、120万円を1円でも超えると全てに対して過失割合の相殺がかかります。
(ただし被害者の過失が重大な場合は一定割合相殺されます)
質問者が仮定するように被害者の過失割合が10%だとして総損害額110万円の場合は過失割合による相殺はされませんが、121万円だった場合は121,000円が過失相殺されるという仕組みです。
そういうことから被害者に過失が発生する場合は健康保険を使って表面上の損害額を減らすという意味から保険会社は健康保険の使用を提案しているのであって、何かしらの被害者の利益に反するような企てを以って保険会社は提案しているわけではありません。
ただ9月に発生した事故を今から遡って病院が健康保険を適用してくれるかどうかは微妙だと思います。
なぜなら病院は健康保険を適用しない自由診療の方が利益率が良く、原則は窓口で提示してから後の治療が健康保険の適用となります。
保険会社のアドバイスをよく聞いて病院に相談してみるのがいいと思います。
>9月に発生した事故を今から遡って病院が健康保険を適用してくれるかどうかは微妙だと思います。
このことを聞いてみたいと思っておりました。絶妙なアドバイスありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
健康保険は中長期(4カ月~以上)、治療が必要だと思った時に使用した方がよい。
被害者の方にとっても、大変優位です。今回も、もっと早く使用すべきでした。治療費¥1,400,000はかなり高額となっております。病名は何でしょうか?自賠責保険は120万円の枠があり、それ以上の額になった場合、各々の任意保険を使用すると思って下さい。今回の場合既に、治療費で1,400,000円ですから自賠責の枠を使い切っています。
(任意保険会社が、治療費・慰謝料・休業損害・交通費等々を一括で病院や被害者の方に支払い。その後、任意保険会社が自賠責会社に求償するものです。任意保険会社・自賠責から被害者に別々に支払われるものではありません。)
的確なアドバイスありがとうございます。
病名は、ムチウチと軽い骨折です。
ただ、治療費をみたところ、救急車で運ばれた最初の総合病院でたった2日(集中治療室で一晩のみ入院)で400000円でした。検査はCTやX線くらいです。驚きました。骨折は後の病院で判明です。
No.4
- 回答日時:
>自賠責保険を超えた分(200万-自賠責=任意保険会社負担分)に対しての
1割かなとも考えました。
これは誤りですね。
自賠責の上限の120万円を越えたら、根っこから過失相殺がされます。
また、慰謝料だけに過失相殺ではなく治療費、通院費、休業損害なども
含めた総額に対してです。
仮に治療費、慰謝料、休業損害などの合計が200万円なら20万円が
カットされます。
今更遅いですが、最初から健保を使うべきでしたね。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>¥2,000000×0.1=200,000円が慰謝料から今現在引かれると考えるのでしょうか?
違います。その200万円に慰謝料(例えば慰謝料が100万円の場合、総額で300万円になり
30万円が質問者さんの負担分となります)をプラスした総額の1割です。
そうすると結果的に治療費などは病院に既に支払っているでしょうから、
まだ受け取っていない慰謝料などから、総額の1割が差し引かれて
相手損保から受け取ることになります。
以上のことから、総額が自賠責の120万円未満なら減額されません
(1割の過失なので)ので、治療費を健康保険を使って抑える必要はありませんが、
被害者に過失割合が発生して総額が120万円を超える場合は、
総額を抑えると自分の過失割合の負担が少なくなりますので、
健康保険を使うメリットがあります。今からでも治療に健康保険を使えば
微々たるものでしょうがメリットはあるはずですよ。
>保険会社の企てなどあるのでしょうか。
その保険会社は今頃健康保険の使用を言ってきたのでしょうか。
事故当初から質問者さんに過失が出る可能性があれば、
保険会社は健康保険の使用を事故当初に言うはずですが。
そうか、これほど治療が長引くことを保険会社が予期していなかったか。
企てなどはないでしょう、企てても保険会社の社員にメリットは
ありませんから。
交渉をスムーズに行うために言ってきているだけだと思いますが。
健康保険を使えば、質問者さんの負担が減りますので。
>その保険会社は今頃健康保険の使用を言ってきたのでしょうか。事故当初から質問者さんに過失が出る可能性があれば、保険会社は健康保険の使用を事故当初に言うはずですが。
そうか、これほど治療が長引くことを保険会社が予期していなかったか。
このご回答で不払い会社に対抗できそうです。5%にしたいです。入院一ヶ月超ですので。長引くことは予想出来ますし、過失が0にはならない(当方も動いてましたので)ことは予見できたはず。しかもベテランです。
大変ありがとうございます。頑張ります!
No.6
- 回答日時:
>ただ、治療費をみたところ、救急車で運ばれた最初の総合病院でたった2日(集中治療室で一晩のみ
>入院)で400,000円でした。検査はCTやX線くらいです。驚きました。骨折は後の病院で判明です。
病院、ぼり過ぎです。軽い骨折でX線も取っていて骨折が判別つかずに、40万…って、酷いですね。
通常の場合、入院2000-4000円/1日、MRI(もしくはCT)、X線で12万せいぜい20万ぐらいでしょう。
自由診療だからって病院儲けすぎで絶句しました。
レセプト(診療報酬明細書)に不審な項目とかないでしょうか?
No.7
- 回答日時:
追記です。
最近は保険会社によりますが、健保の使用をあまり助言しない
保険会社も多くあります。
健保の使用を「示談金を抑えるためだ」とあらぬ誤解を与える
可能性があるからです。
健保を使うかどうかは医者や保険会社が決めるのではなく、
健保の被保険者である貴方が決める事ですので、
保険会社がそれを云わなくても保険会社の責任と云う事には
なりません。
したがって、それを理由に10%の過失を5%にするなんて
事は関係ない事です。
過失割合を下げるのはあくまで事故の状況を中心にして
交渉すべきです。
交通事故でも健保が使えると云う事に関し、貴方も含め
一般の人が無知な事が多いのは事実であり、他の回答にも
あるように当初の病因で無茶苦茶な治療費を請求されて
しまいましたね。
なるほど。有難うございます。当初の病院に聞いてみます。デカイ所なのでどうなることやら。
過失割合なんですが、担当にかなり権限があるみたいで、そこをついたら交渉を優位に出来そうなんです。賠償額の計算ミスしたり、企業は一流なのに大変厄介です。
社会通念上、建保使って賠償額を節約したり、そのような知識を持っていないことが過失になるとは考えられません。
適度に被害者として頑張ります。
No.8
- 回答日時:
誤解を与えたようですね。
健康保険を使う・使わないかをアドバイスするか・しないかは
相手損保の落度にはなりませんし、
まして過失割合には何の影響も与えません。
健康保険を使うとあなたにメリットがある場合があると
あなたに伝えなかったからといって、
相手損保を責めることは出来ません。
そこを争点にしようとしても、何処に出た(裁判など)としても
相手にされません。失笑をかうだけです。
あえて言うならば知らなかったご自分の無知を責めるべきことです。
もしくは事故時の対処の仕方を教えてくれるような
ご自分の加入している保険屋さんとの付き合い方をしてこなかった
ご自分の生き方を考え直すべきでしょう。
そうですね。知っていれば良かったです。
ただそもそも人って交通事故の被害にあった時の対処を知っておく義務はあるのでしょうか。
保険に加入していれば別ですが、当方は歩行者なので、加入しておりません。
そのために(かなり難しく酷い案件)行書などがいらっしゃるように感じます。
よい勉強にはなったと思います。私はまだ良い方ですが、他の被害に遭われた人は相当損されているのだと存じます。こういう現状を悲しく思います。
ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
>現在、治療費¥1,400,000、その他(通院交通費・休業損害・諸雑費)¥600,000となっております。
当方の過失が1ですので、¥2,000000×0.1=200,000円が慰謝料から今現在引かれると考えるのでしょうか?過失相殺による減額は、治療費や慰謝料を含む全ての損害に適用されます。
治療費が9ヶ月で140万円とは、かなり高額な請求です。
怪我の内容もわからないので何とも言えませんが、どのような治療がなされたのか疑問に感じます。
慰謝料が100万円あったと仮定して、総額が300万円になります。
このケースの場合、単純に計算すると過失相殺で差し引かれる金額は30万円ですが、「残金の270万円を質問者さんが受領できる金額になる」ということではありませんので注意してください。
治療費の10%も質問者さんが負担すべき部分ということになるのです。
14万円は自分で支払わなければなりませんが、保険会社は医療機関に対して過失相殺後の金額として90%を支払っているとは考えられません。
言い換えると、保険会社は質問者さんが支払うべき治療費の10%を先行して支払い、立て替えているという状態になっていると思います。
最終清算時には「 総損害額 ×(100%- 被害者の過失割合)- 既払い金 」という計算が行われます。
つまり、300万円×90%-140万円=130万円が手元に残る金額という計算になります。
当然のこととして、慰謝料が100万円に届かない場合は更に手元に残る金額は低くなると考えてください。
>その場合、自賠責保険というのはどうなったのでしょうか?
自賠責保険の上限金額が120万円であることはご存知と思います。
過失相殺後の認定額が120万円を超過し、保険会社が120万円を超過する賠償金を支払った場合は、保険会社が自賠責保険の全額を回収することになります。
このケースの場合は、自賠責保険はないものとお考えください。
>また、確かに自分の健康保険を使って(保険会社負担)、治療費を節約した方が良いと思うのですが、いかがなものなのでしょうか?
健康保険診療の場合は、医療機関に対して濃厚治療を抑制する効果が期待できますが、自由診療の場合は医療機関のやりたい放題になる危険性もあるのです。
交通事故の治療に限らず、医療機関の治療は、本来、妥当性の認められる限度の治療でなければなりません。
過度な診療は、医療機関が儲けるだけで、事故の当事者には何もメリットがありません。
これは保険会社にとっても同じことです。
ただし、医師には自由裁量権も認められているし、自由診療上の「患者さんと医療機関の自由な医療契約」という考え方がありますので、やみくもに保険会社から治療内容を否定できないこともあります。
治療が長期化する場合は、すでに保険会社が治療費を支払済みの場合もあり、後から健康保険適用を行おうとすると、既に保険会社から自由診療で治療費の支払いを受けている医療機関は、激しく抵抗すると思います。
ただし、後からでは健康保険適用ができないという法的な規定はありません。
健康保険適用の後付は交渉しだいではありますが、医療機関側とのトラブルも覚悟しなければならなくなります。
>保険会社の企てなどあるのでしょうか。
保険会社に企てができるような内容ではありません。
健康保険を適用するか否かは健康保険加入者の意思に委ねられており、保険会社や医療機関に決定する権限は一切ありません。
後は質問者さんの意思しだいです。
保険会社担当者には、全ての事故に対して、健康保険適用に関する事前説明義務はありません。
教科書を読んでいるがごとく、とても参考になりました。ありがとうございます。4ヶ月弱で140万となっております。救急搬送先の病院で日をまたいで2日の入院(CT.X線.心電図.傷の縫合)で40万が気になりました。
後の被害者のためにも頑張ってみようと思います。
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